大田区開発許可審査基準

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更新日:2022年10月1日

 この審査基準は、都市計画法第29条、第34条の2、第35条の2、第37条、及び第45条の規定により申請された開発行為の許可等に関して、法令の定めに従って判断するための基準を定めたものです。

  この審査基準は、令和4年4月1日の申請から適用します。

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建築審査課

建築指導担当
電話:03-5744-1334
FAX :03-5744-1530
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(注釈1)開発許可・まちづくり条例(開発指導要綱を含む)及び福祉のまちづくりに係る具体的な建築計画の事前相談、審査中の案件に関する連絡等には利用できません。
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