大田区景観計画における事前協議及び届出について

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更新日:2024年12月4日

大田区景観計画は、区全域が対象です。区内の全ての建築物・工作物において、大田区景観計画に基づいた良好な景観の形成に配慮する必要があります。各地区ごとに届出対象規模が異なります。届出対象規模の建築物・工作物では景観に係る行為の際に届出が必要になります。

大切なお知らせ

大田区景観計画(抜粋)

確認事項

区域区分について(エリアの確認)

市街地類型、景観形成重点地区は「まちマップおおた」でご確認いただけます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。まちマップおおた

大田区景観計画(抜粋)

届出対象行為及び届出対象規模について

建築物の新築・増築・改築・外観の変更(修繕・模様替え・色彩変更)

区域区分ごとの建築物の届出対象規模は下表をご確認下さい。

洗足池景観保全誘導区域は、洗足池景観形成重点地区の周辺に指定されています。洗足池景観保全誘導区域の届出対象規模については、区域区分等『2 市街地類型』欄をご確認下さい。

特定大規模建築物

特定大規模建築物は景観アドバイザーへの意見聴収の対象です。
(会議開催日の調整を行いますので、早めのご相談をお願いします。)

建築物以外(工作物・開発行為など)

(注釈)電気通信事業法に規定する電気通信事業者の電気通信用のものは除く。(携帯電話の基地局など)
    (大田区景観計画P42参照)

工作物の届出対象規模を含め、届出対象行為や届出時期などをまとめたチラシがあります。こちらのデータをご確認ください。

景観形成基準の解説(設計のポイント)

大田区景観計画で定めた景観形成基準における建築物及び色彩の基準について、解説や考え方を整理したガイドラインを定めております。

大田区建築物景観ガイドライン(イメージ)

大田区色彩ガイドライン(抜粋)

計画にあたって配慮する事項や色彩の制限については、ガイドラインをご確認下さい。

事前協議と届出の流れ

景観法及び大田区景観条例の規定により、一定規模以上の建築物の建築、増築、改築等を行う場合は、景観法に基づく「行為の届出」と大田区景観条例に基づく「事前協議書」を適当な時期に提出してください。(下図参考)

事前協議と届出の流れ

届出時期や必要書類一覧などをまとめたチラシがあります。下記のデータをご確認ください。

届出関係様式について

届出にあたっては、届出書あるいは事前協議書、該当する措置状況説明書及びその他必要な書類を、正副2部提出してください。

よくある質問

Q 同じ色で塗り替える場合にも届出が必要ですか?
A 必要です。(大田区色彩ガイドラインP4)

Q 携帯電話の基地局は届出が必要ですか?
A 電気通信事業法第2条第5項に規定する電気通信事業者の電気通信用のものは不要です。(大田区景観計画P42)

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お問い合わせ

建築審査課

電話:03-5744-1387
FAX :03-5744-1530
メールによるお問い合わせ
(注釈1)用途地域や都市計画道路(都市計画施設)等の照会に関するお問い合わせ、地区計画・景観計画に係る具体的な建築計画の事前相談、審査中の案件に関する連絡等には利用できません。諸連絡等は直接担当課へお願いいたします。