管理計画案の予備認定の取得について(大田区開発指導要綱第17条の2)

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更新日:2024年4月17日

背景

 マンションは主要な居住形態として広く普及し、都市や地域社会を構成する重要な要素となっています。一方、老朽化や管理組合の担い手不足が顕著な高経年マンションが急増する見込みであることから、老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化や、老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取組の強化が喫緊の課題となっています。
 このような背景から、令和2年6月にマンションの管理の適正化の推進に関する法律が改正され、マンション管理計画認定制度が創設されました。管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体から認定を受けることができる制度です。
 大田区では、新築マンション分譲時から適切な管理を促すため、対象となる集合住宅を建設される事業者は、当該住宅の「管理計画案の予備認定の取得に努めること」としています。(大田区開発指導要綱 第17条の2)

管理計画案の予備認定とは

 マンション管理適正化推進センター(公益財団法人マンション管理センター)から、マンションの管理計画案(分譲時点での管理規約の案や長期修繕計画の案等)について認定を受けることを、「予備認定」といいます。
 令和4年4月1日から開始した管理計画認定制度が既存の分譲マンションを対象とした制度であるのに対し、これから新築するマンションがあらかじめ管理計画案の認定を受けるのが予備認定です。
 申請に必要な書類等、詳細については公益財団法人マンション管理センターにお問合せいただくか、 HP をご確認ください。

目的

 マンション分譲時から管理組合による自主的かつ適正な維持管理を推進するため。

 また、大田区のマンション管理計画認定の基準は、国が定める認定基準に加えて多くの独自基準があるため、当該マンションの管理計画が分譲時点において国が定める基準を満たしていることで、分譲後に大田区から管理計画の認定を受ける際に、大田区の基準を満たしやすくなると考えられるためです。

対象

 計画戸数が15戸以上の場合で、かつ、建設する建築物がマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第1号に定めるマンション(いわゆる分譲マンション)

認定基準

 予備認定の認定基準はこちらからご確認ください。
 予備認定欄に〇が付いている基準を満たしていることが必要となります。

大田区への事前協議の流れ

 (1)マンション管理計画案予備認定報告書をご記入の上、建築調整課住宅担当にご提出ください。

   窓口に直接提出の場合:大田区役所本庁舎7階14番窓口へお越しください。

   郵送の場合:〒144-8621 大田区蒲田5-13-14 まちづくり推進部建築調整課 住宅担当宛にご郵送ください。

 (2)予備認定を取得した場合、後日、認定を確認できる書面(予備認定通知書の写し等)を住宅担当あてに提出してください。

 (注釈1)予備認定取得予定がない場合は、報告書にその理由をご記入の上、提出してください。理由の内容については問いません。

公益財団法人マンション管理センターへの予備認定申請の流れ

 詳細は公益財団法人マンション管理センターのHPをご確認ください。

予備認定の手続きの流れ

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お問い合わせ

建築調整課

住宅担当
電話:03-5744-1416
FAX :03-5744-1558