寄附の禁止

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更新日:2024年12月5日

政治家の寄附の禁止

政治家の寄附は禁止されています。政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。

また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。

寄附にはお祭りや地域行事への寸志、お歳暮、陣中見舞い、結婚式のご祝儀、成人式の記念品、葬式の花輪なども含まれます。

具体的な事例などは、「Q&A」をご覧ください。

寄附はNO!有権者は求めない、政治家は贈らない。「贈らない」「求めない」「受け取らない」の「三ない運動」を進めましょう。

総務省のホームページにも、寄附の禁止について詳しく掲載されています。
あわせてご確認ください。

総務省ホームページ

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1462
FAX:03-5744-1540