寄附の禁止
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更新日:2024年12月5日
政治家の寄附の禁止
政治家の寄附は禁止されています。政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。
寄附にはお祭りや地域行事への寸志、お歳暮、陣中見舞い、結婚式のご祝儀、成人式の記念品、葬式の花輪なども含まれます。
具体的な事例などは、「Q&A」をご覧ください。
政治家の寄附禁止Q&A集(東京都選挙管理委員会発行)(PDF:777KB)
寄附はNO!有権者は求めない、政治家は贈らない。「贈らない」「求めない」「受け取らない」の「三ない運動」を進めましょう。
総務省のホームページにも、寄附の禁止について詳しく掲載されています。
あわせてご確認ください。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html
総務省ホームページ
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