令和元年台風第19号大田区義援金の配分について

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更新日:2020年7月21日

令和元年台風第19号で被災された皆様へ、大田区で受け入れた義援金および東京都、日本赤十字社、共同募金会に寄せられた義援金を大田区災害義援金配分委員会において決定した基準により配分します。対象世帯には申請書を発送しております。申請には期限がございますので、ご注意ください。

申請受付は令和2年6月1日をもって終了いたしました。

2次(最終)配分について

6月1日までに申請された世帯へ2次(最終)配分を支給いたしました。
配分金額は以下の表のとおりです。
支給にあたって通知書等は送付いたしません。ご指定いただいた口座への振込みをもって通知に代えさせていただきます。

配分対象および配分金額

以下の2点を満たす世帯を対象とします。
(1)令和元年台風第19号で住家に被害を受けた世帯
(2)発災時(令和元年10月12日時点)、大田区に実際に居住し、内閣府基準のり災証明書を取得している世帯。なお、区基準のり災証明書のみ取得の世帯でも住家に被害を受けた世帯は対象とします。

配分対象者および配分金額
り災証明書の被害区分 1次配分額
(一世帯あたりの支給額)
2次(最終)配分額
(一世帯あたりの支給額)
内閣府基準 区基準
全壊 全壊 120,000円 352,860円
大規模半壊または半壊 半壊 60,000円 176,430円
一部損壊(準半壊) 床上浸水 12,000円 35,286円
一部損壊(10%未満) 床下浸水または
その他(住家の被害に限る)
6,000円 17,643円

(注釈1)住家とは生活の主たる拠点としている建物とし、建物に付随する動産の被害(テレビアンテナ・門扉・倉庫等)は対象外とします。また店舗・事務所・別荘・車庫等の被害、物件の所有者であっても実際に居住していない場合(大家等)は対象外です。
(注釈2)同一住居に二世帯以上が同居している場合は、それぞれの世帯で申請することができます。ただし、住民票上、世帯分離をしていることが必要です。
(注釈3)申請には、り災証明書を取得していることが必要です。
(注釈4)内閣府基準のり災証明書と区基準のり災証明書の両方をお持ちの世帯は、内閣府基準の被害区分における配分額を配分します。

配分方法および配分時期(申請受付は終了しました。)

申請に基づき、口座振込(原則世帯主名義の口座)により配分します。なお、支給にあたって通知書等は送付いたしません。ご指定いただいた口座への振込みをもって通知に代えさせていただきます。
〇令和2年4月30日(木曜日)までの受付分を5月下旬頃振込みます。
〇令和2年5月1日(金曜日)から令和2年6月1日(月曜日)までの受付分を6月下旬頃振込みます。

申請方法(申請受付は終了しました。)

申請期限内に届くように以下の必要書類を郵送してください。

申請方法
申請期限 令和2年6月1日(月)【必着】
※期限までに申請がない場合は、対応できません。
必要書類 ① 令和元年台風第19号大田区災害義援金配分申請書
② 振込先が確認できるもののコピー
(預金通帳のコピー、キャッシュカードのコピー等)
③ 委任状 ※世帯主以外の口座へ振込みを希望する場合のみ必要と なります。必要な場合はご連絡ください。
提出方法 同封の返信用封筒で送付してください。
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
大田区地域力推進部地域力推進課地域力推進担当 宛
※郵送事故等の責任は負えませんのでご了承ください。

その他

(1)申請を受け付けた後、支給対象に該当するかどうかを確認して義援金を支給します。
(2)今後、大田区災害義援金配分委員会の決定に基づき追加配分がある場合は、ご指定いただいた口座へ追加で振込みます。追加配分に対する新たな申請は必要ありません。ただし、被災区分の変更があった場合は、改めて申請が必要となります。

お問い合わせ

大田区 地域力推進部 地域力推進課(地域力推進担当)
電話:03-5744-1224
FAX :03-5744-1518