税の証明について

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更新日:2023年3月16日

Q1
課税証明書、非課税証明書、納税証明書はどこでもらえますか

A

特別区民税・都民税(住民税)の課税証明書、非課税証明書、納税証明書は下記の場所・方法で申請してください。

 ・窓口  大田区役所本庁舎、特別出張所   申請方法はQ2へ
 ・郵送  申請方法はQ3へ
 ・マイナンバーカードを使ってコンビニエンスストア  申請方法はQ4へ

税証明の種類や発行開始日については、こちら「税証明の種類と発行開始日について」 をご覧ください。

お問い合わせ
課税課(庶務・諸税) 電話:03-5744-1192 FAX:03-5744-1515
メールによるお問い合わせ

Q2
窓口での課税証明書、非課税証明書、納税証明書の申請方法を教えてください

A

窓口での特別区民税・都民税(住民税)の税証明については下記の場所で申請できます。
必要なものをお持ちになってください。

1 窓口
 大田区役所本庁舎:課税課、戸籍住民課、納税課
 特別出張所
  (納税課については、納税証明書のみ発行となります)

2 受付時間
  平日8時30分から午後5時まで
  (夜間、休日窓口についてはこちら「本庁舎の夜間、休日の窓口サービス」

3 必要なもの
(1)本人が窓口に来る場合
  本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カードなど)
(2)代理人の場合
  本人が署名・押印した委任状
  代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カードなど)

(注釈)特別区民税・都民税の証明を取得の際は、「取得する証明年度の1月1日に、委任者が居住していた大田区の住所」を申請書に記入できるようご準備ください。

詳しくは こちら「窓口で税証明書を取得する」 をご覧ください。

お問い合わせ
課税課(庶務・諸税) 電話:03-5744-1192 FAX:03-5744-1515
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Q3
郵送で課税証明書、非課税証明書、納税証明書を送ってもらえますか

A

特別区民税・都民税の税証明は郵送申請できます。電話では受付していません。
必要なものを揃えて大田区役所課税課にお送りください。

申請書作成方法、送付先など詳しくはこちら「郵送で税証明書を取得する 」をご覧ください。

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課税課(庶務・諸税) 電話:03-5744-1192 FAX:03-5744-1515
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Q4
マイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアで課税証明書、非課税証明書、納税証明書が取得できますか

A

現在、大田区に住民登録されている方でマイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアのマルチコピー機で特別区民税・都民税(住民税)の課税証明書、非課証明書、納税証明書が取得できます(直近3年度分)

1 次の場合は発行できません
 ・大田区外へ転出した方、または転出予定の方
 ・お亡くなりになられた方
 ・住民税での被扶養者が6名以上いる方の課税証明書、非課税証明書
 ・非課税の方の納税証明書
 ・納付した直後の納税証明書(納付した内容が反映していません)  ほか

2 その他
 コンビニエンスストア交付の税証明は全て有料(250円)です。
 手数料免除(無料)となる税証明をご希望の方は、区役所及び特別出張所の窓口で申請してください。返金もできません。

 詳しくはこちら「マイナンバーカードによる税証明書のコンビニ交付 」 をご覧ください。

お問い合わせ
課税課(庶務・諸税) 電話:03-5744-1192 FAX:03-5744-1515
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Q5
新年度の税証明はいつから取得できますか

A

新年度の特別区民税・都民税の課税証明書、非課税証明書の発行開始日については、こちら「税証明の種類と発行開始日について」をご覧ください。

お問い合わせ
課税課(庶務・諸税) 電話:03-5744-1192 FAX:03-5744-1515
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Q6
所得証明(令和4年分)がほしいのですが、どの証明書を申請すればいいですか

A

令和4年分の所得については、令和5年度の課税証明書または非課税証明書を申請してください。

特別区民税・都民税(住民税)は、1月1日から12月31日の所得に対し、翌年に課税される仕組みです。

(例)令和5年度の課税証明書、非課税証明書の記載内容
 令和5年度の住民税額、令和4年1月1日から令和4年12月31までの所得金額、控除などが記載されています。

お問い合わせ
課税課(庶務・諸税) 電話:03-5744-1192 FAX:03-5744-1515
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Q7
令和5年2月に大田区に転入してきました。令和5年度の住民税(特別区民税・都民税)の課税証明書は、大田区で発行してもらえますか

A

令和5年度の特別区民税・都民税(住民税)は令和5年1月1日に住民登録のある自治体に課税します。令和5年2月に大田区に転入のため、令和5年度の課税証明書は前住所地の(令和5年1月1日に住民登録していた)自治体に申請してください。
令和4年度についても、令和4年1月1日に住民登録していた自治体に申請してください。

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課税課(庶務・諸税) 電話:03-5744-1192 FAX:03-5744-1515
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Q8
本人が窓口に行けないので代理で税証明をもらえますか。その場合、委任状は必要ですか

A

代理の場合は委任状が必要です。
ご同居のご家族でも代理の場合は委任状が必要です。

代理申請に必要なもの】
・本人が署名・押印した委任状
・代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カードなど)
・住民税の証明を取得の際は、「取得する証明年度の1月1日に、委任者が居住していた大田区の住所」を申請書に記入できるようご準備ください。

詳しくは こちら「窓口で税証明書を取得する 」をご覧ください

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課税課(庶務・諸税) 電話:03-5744-1192 FAX:03-5744-1515
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Q9
課税証明書、非課税証明書の記載される項目に、「課税標準額」、「調整控除」はないのですか

A

「課税標準額」は、住民税(都民税・区民税)の計算の基礎となる金額です。大田区の税証明では、「課税総所得金額」と記載しています。

「調整控除」は該当のある方についてのみ、証明書中表の右下に記載しています。

お問い合わせ
課税課(庶務・諸税) 電話:03-5744-1192 FAX:03-5744-1515
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