おおた区報WEB版 令和3年11月21日号〔トップページ・特集〕

更新日:2021年11月21日

特集

18歳から「成年」です

 令和4年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。18歳になって新たにできるようになること、それに伴って注意すべきことを把握してトラブルに遭わないようにしましょう。

18歳から「成年」ですについての画像

20歳

飲酒、喫煙、公営ギャンブルなどは20歳にならないとできません

19歳・18歳

保護者の同意がなくても契約できます

  • クレジットカードを作る
  • 1人暮らしのアパートを借りる
  • 携帯電話を契約する
  • ローンを組む など

17歳

契約には原則、保護者の同意が必要です

契約には責任が伴います

 未成年者は取引の知識や経験が少なく、判断力も未熟であることから法律で保護されています。しかし、新成年は法律の保護がなくなったばかりのため、悪質商法のターゲットとして狙われています。

トラブルの例

Case 1.についての画像Case 1.
 「必ずもうかる」と先輩に言われて始めたのに全然もうからず、教材代も返してもらえない。

Case 2.についての画像Case 2.
 マッチングアプリで知り合った異性からネックレスの購入を勧められ、嫌われたくなくてローンを組んで契約した。

ほかにもこんなトラブルに注意!についての画像ほかにもこんなトラブルに注意!
 1回限りのつもりで通信販売を申し込んだら定期購入だったため、次々と商品が届き高額な請求を受けた。

契約や消費生活で困ったときは…

 事業者との契約トラブル、悪質商法、商品やサービスに対する疑問などお気軽にご相談ください。

大田区立消費者生活センター相談専用電話についての二次元コード大田区立消費者生活センター相談専用電話
電話:03-3736-0123
月曜日から金曜日:午前9時から午後4時30分
(注釈)休日、年末年始を除く

大田区立消費者生活センター相談専用電話についての詳細はこちら

土曜日・日曜日、休日は国・都の機関がお受けします

消費者ホットライン
電話:188(いやや)
土曜日:午前9時から午後5時
日曜日、休日:午前10時から午後4時
(注釈)年末年始を除く

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トラブルに遭わないためにできること

  • 契約内容を理解してから契約する
  • うまい話は安易に信用しない
  • 不要なものはきっぱり断る
  • 契約書面や画面は保存しておく
  • クーリング・オフや消費者契約法など消費者の味方になる知識を身に付ける

問合先

消費者生活センター 電話:03-3736-7711 FAX:03-3737-2936

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 メールによるお問い合わせ(広聴広報課広報担当)