大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」のデザインが使用できます!
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更新日:2025年9月18日
はねぴょんのデザインは、印刷物やグッズ等さまざまな物に使用して頂けます。
なお、既存デザインの改変や新デザインの制作を希望する場合は、事前に産業振興課観光振興担当へご相談ください。
デザイン一覧
大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」デザイン一覧表【令和7年6月20日現在】(PDF:5,263KB)
申請について
はねぴょんのデザインを使用する場合は事前に申請が必要です。
大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」デザイン使用取扱要綱、大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」デザイン使用取扱要領及び大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」デザイン使用マニュアルをお読みの上、下記デザイン申請フォームよりお申込み下さい。
なお、審査から使用の承認まで10日間程度かかりますので、期間に余裕をもっての申請をお願いします。
大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」デザイン取扱要綱(PDF:118KB)
大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」デザイン取扱要領(PDF:202KB)
大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」デザイン使用マニュアル(PDF:1,122KB)
使用許諾申請フォームについて
【上記申請フォームより入力】使用許諾申請フォームの入力に際して、以下ご確認ください。
・必須項目入力のほか、利用する制作物等の見本もしくは図案・写真等を必ず添付ください。
・販売目的でデザインを使用する場合には、必須項目以外も必ず入力してください。
使用料について
無償です。
注意事項
次のいずれかに該当する場合、はねぴょんの使用を許諾いたしません。
(1) 区及びキャラクターのイメージを傷つけるおそれがある場合。
(2) 申請者のキャラクターとして誤認されるおそれがある場合。
(3) 不当な利益を得るために利用されるおそれがある場合。
(4) 政治、宗教、思想等の活動に利用するおそれがある場合。
(5) 法令及び公序良俗に反するおそれがある場合。
(6) この要綱及び大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」デザイン使用取扱要領に反するおそれがある場合。
(7) その他区長が不適当と認めるものに該当する場合。
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お問い合わせ
電話:03-5744-1322
FAX :03-6424-8233