マイナンバーカードにおける旧氏の取り扱いについて

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更新日:2020年6月1日

住民票に旧氏を併記することにより、マイナンバーカードへの旧氏の記載も必要となります。
また、マイナンバーカード内に搭載されている電子証明書の更新も必要です。

マイナンバーカードの手続については、以下のとおりです。

1 届出ができる人
  原則本人
  (注釈1)同一世帯員または代理人が届出される場合は、下記までお問い合わせをお願いいたします。

2 受付窓口
  ・大田区役所戸籍住民課または区内各特別出張所
   平日(祝日及び年末年始を除く。)午前8時30分から午後5時まで
  ・大田区マイナンバーカードセンター(山王二丁目3番7号)
   平日 午前9時から午後6時30分まで
   土日 午前9時から午後4時30分まで
   閉庁日(第三土曜日とその翌日の日曜日、祝日、年末年始)

3 必要書類
  (1) 本人のマイナンバーカード
  (2) 本人確認書類(免許証、パスポート、健康保険証等)

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お問い合わせ

戸籍住民課
大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1185
FAX :03-5744-1513
メールによるお問い合わせ