地方譲与税の内容と使途の公表

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更新日:2024年4月26日

自動車重量譲与税

自動車重量譲与税は、自動車重量税法の規定による自動車重量税の収入額の千分の三百五十七に相当する額とし、市町村(特別区を含む。)及び都道府県に対して譲与するものとされています。

地方揮発油譲与税・地方道路譲与税

地方揮発油譲与税は、地方揮発油税法の規定による地方揮発油税の収入額に相当する額とし、都道府県及び市町村(特別区を含む。)に対して譲与するものとされています。なお、平成21年度の税制改正に伴い、法律名が地方揮発油譲与税法と改正されましたが、従前の規定による譲与金については地方道路譲与税として収入しています。

航空機燃料譲与税

航空機燃料譲与税は、航空機燃料税法の規定による航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額とし、空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与するものとされています。なお、航空機燃料譲与税は、「航空機の騒音により生じる障害の防止、空港及びその周辺の整備等空港対策に関する費用」に充てることとされております。

各年度における使途について、お知らせします。

森林環境譲与税

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。

森林環境税・森林環境譲与税の仕組み

「森林環境税」は、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
また、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等により、税の賦課徴収に先行して、令和元(2019)年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。

森林環境譲与税の使途とその公表

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、その使途については、インターネットの利用等により公表しなければならないこととされています。

各年度における使途について、お知らせします。

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