セーフティネット保証4号認定 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証)
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更新日:2023年9月19日
セーフティネット保証4号認定 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証)について
セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業を支援するための国の制度です。
先般発生した新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号について、令和2年3月2日に日本全域が指定地域となりました。
これに伴い、大田区でも認定の受付を行っております。
【この制度は、大田区から直接融資を受けられる制度ではありません】
【認定を受けることで、信用保証協会の保証について下記「内容(保証条件)」での審査対象となります】
内容(保証条件)
(1) 保証限度額:無担保保証8,000万円、普通保証2億円(一般保証及び危機関連保証と別枠)
(2) 保証割合:100%保証
(3) 保証人:原則第三者保証人は不要
指定期間
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、 資金使途を借換目的に限定の上、指定期間が 3か月間(令和5年12月31日まで)延長される予定です。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
これに伴い、10月1日以降に申請する際の様式が変更になります。
お間違えのないよう、ご注意ください。
令和5年9月30日までに区に認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込 みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
対象資金の取扱いの詳細については、信用保証協会にご確認ください。
セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
(注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意ください。)
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
対象となる中小企業者
(1) 売上高等の減少要件
認定要件 | 使用様式 (認定申請書、売上高計算表) |
---|---|
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、申込月(受付月)の前月1か月の売上高等(注釈1)が、同感染症の影響を受ける直前同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、同感染症の影響を受ける直前同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 | 様式4-① |
認定要件 | 使用様式 (認定申請書、売上高計算表) |
---|---|
申込月(受付月)の前月1か月の売上高等(注釈1)と申込月(受付月)の前月1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して20%以上減少していること。 | 様式4-② |
申込月(受付月)の前月1か月の売上高等(注釈1)と令和元年12月の売上高等を比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20%以上減少することが見込まれること。 | 様式4-③ |
申込月(受付月)の前月1か月の売上高等(注釈1)と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較して20%以上減少していること、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較して20%以上減少することが見込まれること。 | 様式4-④ |
(注釈1) 申込月(受付月)の前月1か月の算出が困難な場合は、前々月1か月の売上高等でも可
(2) 法人の場合は、大田区内に登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地があること。
ただし、大田区の登記上住所地において事業実体がない場合は、認定を受けることができるのは、
事業実体のある事業所の所在地を管轄する市区町村に限られます。
個人の場合は、大田区内に事業実体のある事業所の所在地があること。
申請方法
下記の必要書類をご用意ください。
セーフティネット保証4号の認定申請は郵送で受付します。(窓口で書類を提出することも可能です。)
(注釈1)認定書の発行は、申込受付日の翌営業日以降になりますのでご了承ください。
郵送での申込方法詳細はこちらをご参照ください。
必要書類
(1)提出チェック表
(2)認定申請書 2部
【記入誤り等があった場合は訂正できません。お手数ですが、新たな申請書に記入し直してください。】
■令和5年9月30日までの申請書様式
■令和5年10月1日から使用する申請書様式
(3)売上高計算表 1部
(4)継続して事業を行っていることが分かる書類
・法人の場合は、履歴事項全部証明書のコピー(発行から3か月以内)
・個人の場合は、開業届のコピー(業歴3か月以上1年1か月未満の方又は2期目の確定申告が完了していない方のみ)
(5)確定申告書等
・法人の場合は直近の確定申告書(決算書、法人事業概況説明書を含む)の控えのコピー(注釈2)(注釈3)(注釈4)
・個人の場合は直近2期分の確定申告書(決算書部分を含む)の控えのコピー(注釈2)(注釈3)(注釈4)
(注釈2)税務署へ提出した書類控えの一式全てをご用意ください。
(注釈3)税務署収受印のあるもの又は電子申告による申告をしている場合は、受信通知(メール詳細)があるもの
(注釈4)業歴3か月以上1年1か月未満の方で確定申告期限が未到来の場合は不要
(6)売上高計算表に記載した売上高実績の分かる書類のコピー(月次試算表、売上帳簿、法人事業概況説明書等)
(7)許認可等業種の場合はその許認可等(許可、認可、認証、認定、指定、登録、届出など)のコピー
(8)金融機関が代理申請する場合は委任状
売上高等の比較について
セーフティネット保証4号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとなっています。したがって、比較する前年同期が、既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症影響を受ける直前同期の売上高等と比較することになります。(例1参照)
なお、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較してください。(例2参照)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、ご理解・ご確認いただいたうえでご申請ください。
該当月を新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高に換えて比較する(下表1と4の比較) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 最近1か月とその後2か月 | 令和4年1月 | 令和4年2月 | 令和4年3月 |
2 | 前年同期 | 令和3年1月 | 令和3年2月 | 令和3年3月 |
3 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた月 | 令和3年2月 | ||
4 | 比較する期間 | 令和3年1月 | 令和2年2月 | 令和2年3月 |
「前年同期」との比較とする(下表1と4の比較) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 最近1か月とその後2か月 | 令和4年1月 | 令和4年2月 | 令和4年3月 |
2 | 前年同期 | 令和3年1月 | 令和3年2月 | 令和3年3月 |
3 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた月 | 令和3年4月 | ||
4 | 比較する期間 | 令和3年1月 | 令和3年2月 | 令和3年3月 |
「最近1か月」の売上高等の要件緩和について
「最近1か月」の売上高等と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等の比較では売上高の減少率が認定要件を満たさない場合は、「最近6か月間」の平均売上高等と、同感染症の影響を受ける直前同期の平均売上高等を比較することが可能です。
この場合は、「最近6か月平均売上高計算表」を、上記必要書類と併せてご提出ください。
また、申請書類につきましては、適宜、「1か月間」と記載のあるところを「6か月間の平均」に読み替えて金額を記入してください。
【この要件緩和は、認定要件【緩和対象】に該当する中小企業者も含みます。ただし、様式4-(2)における「最近1か月を含む最近3か月間」の「最近1か月」については、「最近6か月の平均」との読み替えを行うことはできません。】
様式 | 可否 | 最近6か月平均売上高計算表 添付要否 |
読み替え箇所 |
---|---|---|---|
4-① | ○ | 必要 | A及びB欄 |
4-② | ○ | 不要 | ― |
4-③ | ○ | 必要 | A欄のみ |
4-④ | ○ | 必要 | A欄のみ |
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電話:03-3733-6185
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