東日本大震災復興緊急保証認定

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更新日:2018年5月1日

東日本大震災復興緊急保証制度を利用するために

 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」の成立を受け、震災により著しい被害を受けた中小企業者が事業資金融資を信用保証付で利用する際、100パーセント保証となる「東日本大震災復興緊急保証」が創設されました。
 平成23年5月23日から保証承諾が開始され、特定被災区域内に事業所を有する中小企業者等に係るものについては、平成32年3月31日の貸付実行分まで取扱われます(予定)。概要は以下のとおりです。詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。

対象資金

経営の安定に必要な資金(事業再建に必要な資金を含む)

保証限度額

最大2億8千万円(無担保で8千万円)
備考:災害関係保証、セーフティネット保証と合わせて、無担保で1億6千万円、最大で5億6千万円(一般保証と別枠)

保証割合

100パーセント

保証期間

10年以内(据置期間は2年以内)

保証料率

0.8パーセント以下

担保・連帯保証人

  • 担保:必要に応じて
  • 連帯保証人:原則として法人代表者以外は不要

利用要件

「東日本大震災復興緊急保証制度」の利用要件
  申請区分 利用対象者 要件
特定被災区域
(注1)
地震・津波等により直接の被害を受けた中小企業者
(原発事故に係る警戒区域等内(注2)に事業所を有する中小企業者を含む)
<罹災証明書(注3)>(写しも可)
警戒区域等の事業者は商業登記簿、納税証明書等
(1)イ 震災の影響により業況が悪化している中小企業者 <区市町村長の認定(注4)>
震災後の最近3か月の売上高等が前3年のいずれかの同期の売上高等に比して10パーセント以上減少(注5)
(注1)特定被災区域:「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第三項の市町村を定める政令」により指定(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)
(注2)警戒区域等:警戒区域、計画的避難区域、緊急時非難区域。
(注3)被災した事業所の所在地を所管する市町村長から、罹災した旨を証する罹災証明書の発行を受けることが必要となります。
(注4)法人は原則本店登記地、個人は主たる事業所がある区市町村で認定を受けることが必要です。
(注5)震災後の最近3か月の売上高等は、申請月の前月又は前々月までの3か月間で算出してください。

利用方法

 上記のうち、(1)の要件により「東日本大震災復興緊急保証」を利用するためには、法人は原則本店登記地、個人は主たる事業所がある区市町村で事前に認定を受ける必要があります。
 なお、認定書を取得しても、金融上の審査により融資が受けられない場合があります。また、「セーフティネット保証」を利用するには別の認定手続が必要です。
 
 大田区で認定を受ける場合、以下から該当する要件の申請書等をダウンロードの上、必要な手続を行ってください。要件が限定されていますので、なるべく事前に窓口で要件等についてご相談ください。なお、「大田区中小企業融資」を利用するには、別途あっせん手続が必要となります。

・受付日時 月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く) 午前9時から午前11時、午後1時から午後4時
 午後(特に2時以降)は比較的混雑しますのでなるべく早い時間帯にお越しください。
 予約制ではありません。
・受付場所 大田区産業振興課融資係(南蒲田1丁目20番地20号大田区産業プラザPiO2階、地下有料駐車場あり)

特定被災区域において、震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災等の影響を受けた後、震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける前3年のいずれかの同期に比して10パーセント以上減少していること。

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お問い合わせ

産業振興課

大田区南蒲田一丁目20番20号(産業プラザ2階)
電話:03-3733-6185
FAX :03-3733-6159
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