開発事業者の方へ(地域力推進課におけるまちづくり条例第22条の事前協議)

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更新日:2024年4月1日

 地域への配慮(大田区開発指導要綱第3条の2)及び区民施設(大田区開発指導要綱第19条及び同要綱施行規則第8条)について、協議を行います。
 適用事業をご計画されている方は、以下の資料をご確認ください。

地域への配慮(大田区開発指導要綱第3条の2)

 大田区開発指導要綱第3条の2(地域への配慮)基づき、事業地域の自治会等に対し当該事業の計画について事前説明をお願いします。 併せて地域力を生かした大田区まちづくり条例第41条(地域コミュニティの形成)に関する事項ついても実施をお願いします。

 事前説明等の結果については、以下の報告書をご提出ください。

区民施設(大田区開発指導要綱第19条及び施行規則第8条)

 大田区開発指導要綱第19条及び同施行細則第8条に基づき、100戸以上の集合住宅を計画される場合は一定規模の集会室設置及び地域への開放をお願いします。

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お問い合わせ

地域力推進課

大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1224
FAX :03-5744-1518