認可地縁団体(自治会・町会の法人化)

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更新日:2021年7月27日

認可地縁団体とは?

 従来、自治会・町会は「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を持てなかったことから、自治会・町会会館等の財産を持っていても、当該自治会・町会名義での不動産登記ができませんでした。そのため、名義人の変更や相続等において財産上の問題が生じることがありました。
 平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会・町会は一定の手続きのもと、法人格を取得できるようになりました。これにより、自治会・町会名義で財産を保有し、不動産登記ができるようになりました。このような一定の手続きのもとに法人格を取得した団体を「認可地縁団体」といいます。
 なお、地方自治法の一部改正により、令和3年11月26日以降は、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同生活を円滑に行うために認可申請ができるようになります。詳しくは地域力推進課へお問合せください。

認可の要件

 地縁による団体の認可は、次の1から4のすべての要件を満たすことが必要です。
1目的
 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
2区域
 その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
3会員
 その区域に住所を有するすべての個人は会員になることができること。現にその相当数の者が会員になっていること。
4規約
 規約が適正に定められていること。規約には、1)目的、2)名称、3)区域、4)主たる事務所の所在地、5)会員の資格、6)代表者、7)総会、8)資産に関する事項が適正に記載されていること。

認可に必要な書類

・認可申請書
・規約
・認可を申請すること等を総会で議決したことを証する書類(総会議事録)
・構成員の名簿
・保有資産目録または保有予定資産目録
・決算等総会に提出した活動報告書
・代表者就任承諾書

法人格を取得した自治会・町会の義務

法人格を取得した自治会・町会は、以下のような義務を負います。
○正式な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
○会員に対して不当な差別的取扱いをしてはならない。
・会議(総会)は規約に基づき、民主的な方法で行われること。
・自治会・町会の経理、活動状況等が、会員に対して明らかであること。
○認可を受けた自治会・町会を、特定の政党のために利用してはならない。
 法人格を取得した自治会・町会は、地方自治法に基づき運営し、以下の場合には区長への届出または申請が必要となります。
○告示された事項に変更があったときは、区長に届出をしなければならない。
<告示事項>
・名称 
・規約に定める目的 
・区域 ・主たる事務所 
・代表者の氏名及び住所
・裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
・代理人の有無 
・規約に定めた解散事由 
・認可年月日
○規約を変更する場合には、区長に申請をしなければならない。
 規約改正の際は、事前にご相談ください。

告示事項証明書等の発行

 「地縁団体告示事項証明書」、「認可地縁団体印鑑登録証明書」の発行は、地域力推進課で行っています。発行までにお時間がかかりますので、事前にご連絡ください。 
手数料 1通300円
 なお、申請者の本人確認をさせていただくことがあります。

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お問い合わせ

地域力推進課

大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1224
FAX :03-5744-1518