1 サービスを利用するには

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更新日:2024年3月7日

サービスを利用するには、まず手続きが必要です。

65歳以上の人は

介護保険被保険者証を持って、お住まいの地域を管轄する地域包括支援
センターで相談してください。介護保険被保険者証の見当たらない方は、
そのことを申し出てください。

総合事業を受ける、または介護サービスを受ける際には、まず地域包括支援センターへご相談いただきます。地域包括支援センターが、みなさまからご相談を受け、総合事業もしくは介護認定の申請の手続きをさせていただきます。利用の手順

(1)総合事業のサービス

一般介護予防事業 (元気度がアップする事業)

比較的心身ともに健康で、自立した生活が送れている人の介護予防を
目的としています。併せて高齢者の社会参加の活動支援もしています。

利用できる人:65歳以上のすべての人
費 用 :  無料 (一部、材料費等実費あり)

●介護予防・生活支援サービス事業 

利用できる人:・地域包括支援センターのケアマネンジメントにより
対象と判定された人
・要支援1・2の判定を受けた人

★ 介護予防・生活支援サービス事業のみを利用する場合は、
地域包括支援センターの基本チェックリストによる判定だけで
利用できます。(要介護認定は不要です。)

訪問型サービスと通所型サービスがあります。

利用できるのは、要支援1・2の判定を受けた方もしくは地域包括センターのケアマネジメントにより対象者と判定された方です。介護予防・生活支援サービス事業

(2)介護保険サービス

介護保険サービスを利用するには、大田区に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。申請後、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状況かどうか、また、どのくらいの介護が必要であるかが決まります。
郵送・窓口または電子申請(マイナポータルのぴったりサービス)による認定申請が可能です。

【窓口】
●65歳以上の方
・大田区介護保険課
・大森地域福祉課 介護保険担当
・調布地域福祉課 介護保険担当
・お住まいの地域を管轄する地域包括支援センター
介護保険被保険者証がなくとも、申請は可能です。
 (注釈1)申請書には、主治医の氏名等を記入する欄があります。主治医のフルネーム・病院名・診療科・所在地・電話番号がわかるものをご用意ください。また、主治医の了承を得てからご記入いただきます。

●医療保険に加入している40歳から64歳の方
・大田区介護保険課
・大森地域福祉課 介護保険担当
・調布地域福祉課 介護保険担当
健康保険被保険者証をお持ちください。
(注釈2)申請書には、主治医の氏名等を記入する欄があります。主治医のフルネーム・病院名・診療科・所在地・電話番号がわかるものをご用意ください。また、主治医の了承を得てからご記入いただきます。

40歳から64歳の方に関して、申請ができるのは、特定疾病に該当する方のみに限られます。
申請書の特定疾病欄に病名をご記入ください。

特定疾病につきましては、平成29年度 耳で知る「みんなの介護保険」(音声版)にてご確認ください。 特定疾病

【郵送の際の提出先】
 〒144-8621
 大田区蒲田五丁目13番14号
 福祉部介護保険課 申請受付担当

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険 各種申請用紙ダウンロード

【電子申請】
 マイナポータルのぴったりサービスを利用する申請のため、マイナンバーカード(署名用電子証明書付き)が必要です。
●本人による申請
新規申請
更新申請
区分変更申請
●代理人による申請
新規申請
更新申請
区分変更申請

お問い合わせ

介護保険課

電話:03-5744-1359
FAX :03-5744-1551
メールによるお問い合わせ