障害福祉サービス事業者等の指導・監査及びその結果

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更新日:2024年10月16日

障害福祉サービス事業者等の指導監査について掲載しています。

障害福祉サービス事業者等の実地指導について

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成 17 年法律第 123 号))及び児童福祉法(昭和 22 年法律第164号)の規定により実地指導を実施しています。実地指導は、帳簿書類等の提示及び自立支援給付費に係る費用の請求について、法令等の適合状況を把握し、必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより、自立支援給付費等対象サービスの質の確保並びに給付の適正化を目的としています。

実地指導の流れ

1.区から事業所へ実地指導の実施通知を送付(約1か月前)
2.事前提出書類の提出(約2週間前)
3.対象事業所において実地指導(実地指導当日)
4.実地指導の結果通知を送付(実地指導後、概ね1か月以内)
5.改善状況報告書の提出(結果通知後、30日以内)
不適正なサービスの提供や不正請求等の悪質な法令違反を行った事業所に対しては、改善勧告等の指導や改善命令・指定取消などの行政処分を行う場合があります。

改善状況報告書の提出について

 改善を要する報告事項については、次の改善報告書様式に必要事項を記載し、改善した事項を証する関係書類等を添付し、「実地指導の結果について(通知)」に記載された報告期限内に提出してください。また、過誤調整が必要となった場合は、障害福祉課に提出する過誤申立書の写しを添付してください。
  

過誤申立書はこちらのページの【過誤申し立てについて】よりダウンロードできます。

指導検査基準

障害福祉サービス事業者指導及び監査実施要綱等

実施要綱

実施方針

実地指導結果

令和5年度

令和4年度

令和3年度

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お問い合わせ

福祉管理課
電話:03-5744-1215
FAX :03-5744-1520
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