粗大ごみ処理手数料の免除

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更新日:2023年8月15日

身体障害者手帳等を交付されているだけでは対象となりません。

つぎの(1)から(4)のいずれかに該当する方は、粗大ごみの収集にかかる手数料が免除されます。

(1)生活保護を受けている方
(2)中国残留邦人等支援給付を受けている方
(3)児童扶養手当、特別児童扶養手当を受けている方
(4)老齢福祉年金の支給を受けている方

申込方法など、詳しくはこちらのページでご確認ください。

お問い合わせ

清掃事業課

電話:03-5744-1628
FAX :03-5744-1550