食品衛生法が改正されました

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更新日:2023年7月3日

食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、平成30年に「食品衛生法」が改正されました。主な改正内容は、以下の7項目です。

特に、事業者の皆様に影響があるもの

1 原則すべての事業者に「HAACP(ハサップ)に沿った衛生管理」を制度化(令和2年6月施行)

一般衛生管理に加え、「HACCPに沿った衛生管理」の実施が、原則として全ての食品等事業者に求められます。小規模事業者の負担に配慮し、国は手引書の作成を進めています。

2 「営業届出制度」の創設・「営業許可制度」の見直し(令和3年6月施行)

食品を扱う事業に関し、事業者の届出制度が創設されました。併せて、現在の営業許可の業種区分が実態に応じて見直されました。

その他の改正

3 食品の「リコール情報」は行政への報告を義務化(令和3年6月施行)

事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体を通じて国へ報告する仕組みとして、リコール情報の報告が義務化されました。

4 特定成分等を含む食品の「健康被害情報の届出」を義務化(令和2年6月施行)

厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されました。

5 食品用器具・容器包装に「ポジティブリスト制度」を導入(令和2年6月施行)

食品用器具と容器包装について、安全性を評価して安全が担保された物質でなければ使用できない仕組みであるポジティブリスト制度が導入されました。

6 広域におよぶ「食中毒への対策」を強化 (平成31年4月施行)

広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携・協力を行う仕組みが設けられました。

7 「輸出入食品の安全証明」の充実(令和2年6月施行)

輸入食品の安全性確保のために、食肉や乳製品、水産食品の衛生証明書の添付が輸入要件となります。また、食品の輸出のための衛生証明書発行に関する事務が定められました。

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生活衛生課

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