HACCPに沿った衛生管理に取り組みましょう!

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更新日:2020年6月23日

令和3年6月から、HACCPに沿った衛生管理が必要になります!

 平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部改正する法律では、原則として全ての食品事業者の皆様にHACCPに沿った衛生管理に取り組んでいただくことが盛り込まれています。HACCPに沿った衛生管理の制度化については、法律の公布日(平成30年6月13日)から起算して2年以内に施行することとされていますが、制度の本格導入に向けて、施行後さらに1年間の経過措置期間を設けており、本格的にHACCPに沿った衛生管理を実施していただく事になるのは令和3年の6月からになります。

「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考えを取り入れた衛生管理」

 HACCPに沿った衛生管理の制度化により、食品事業者の規模や食品の特性に応じ「HACCPに基づく衛生管理」あるいは「HACCPの考えを取り入れた衛生管理」のいずれかの方法で、衛生管理を実施しなければなりません。あわせて、HACCPによる衛生管理のための「衛生管理計画書」を作成する必要があります。

 HACCPに沿った衛生管理についてご不明な点がある場合は、営業所の所在地のある保健所にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

各内容の詳細については、下記のページを参照してください。
 ・一般的な衛生管理に関する基準(別表第17)については20~30ページ
 ・HACCPに沿った衛生管理に関する基準(別表第18)については31~32ページ

お問い合わせ

生活衛生課

食品衛生
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0697
FAX:03-5764-0711