新型コロナウイルス感染症とは

ページ番号:630322326

更新日:2024年4月1日

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、コロナウイルス2(SARS-CoV-2)による呼吸器感染症です。主な感染経路は、飛まつ感染と接触感染です。感染を疑う症状は、発熱、頭痛、体のだるさ、咳などが挙げられます。

1 新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の対応について

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日に感染症法上の5類感染症に位置付けられました。一部については、経過措置として段階的な縮小を図りながら継続してきましたが、令和6年4月1日から新型コロナウイルス感染症の特例的な取扱いが終了し、通常の医療体制へ移ります。

令和6年4月1日からの主な変更点
項目令和6年3月31日(日曜日)まで令和6年4月1日(月曜日)以降

新型コロナウイルス感染症治療薬の費用

一部自己負担
窓口負担
1割=3,000円
2割=6,000円
3割=9,000円
を上限

自己負担(医療保険の自己負担割合に応じての負担)
高額療養費制度の適用あり

入院の療養費用

高額療養費制度の自己負担限度額から1万円を減額

外来対応医療機関外来対応医療機関の指定・公表広く一般的な医療機関

2 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

相談窓口

●新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省の電話相談窓口
 電話:0120-565-653(土日祝日対応)
 受付時間:下記参照
 日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:午前9時~午後9時
 タイ語 : 午前9時~午後6時
 ベトナム語 : 午前10時~午後7時

 詳細は下記リンクをご確認ください。
 お問合わせ(外部サイト:厚生労働省) 

●大田区保健所 感染症対策課
 電話:03-5744-1263(平日)
 受付時間:午前9時~午後5時

救急要請

3 新型コロナウイルス感染症患者の療養

療養の目安

感染症法上の療養・隔離期間はなくなりましたが、発症後5日間は外出を控えましょう。
5日目に症状が続いていた場合は、症状軽快後24時間程度が経過するまでは外出を控えることを推奨します。
詳細は下記リンクをご確認ください。

4 新型コロナウイルス感染症の療養終了後も続く症状(いわゆる後遺症)について

療養終了後も続く症状(いわゆる後遺症)とは

新型コロナウイルス感染症から回復した後にも、様々な症状がみられる場合があります。また、後遺症はコロナにり患した全ての方に起こる可能性があります。
WHO(世界保健機関)では、「新型コロナウイルスにり患した人にみられ、少なくとも2カ月以上持続し、また、ほかの疾患による症状として説明がつかないもの」と定義されています。症状の一例として、疲労感・倦怠感、咳、嗅覚・味覚障害などが挙げられます。また、オミクロン株では咳が多いなど、感染時期や変異株により傾向に差がみられます。
詳細は下記リンクをご確認ください。

後遺症対応医療機関・相談窓口

症状が続く場合や新たに症状が出現した場合も含み、まずはかかりつけ医等の地域の医療機関に相談しましょう。

●後遺症対応医療機関マップ
かかりつけの医療機関での受診が難しい場合など、他の医療機関を検索する際にご活用ください。スマートフォンやパソコンから症状等を絞って検索ができ、マップ上に対応医療機関が表示されます。

●医療以外の各種相談窓口
後遺症による失業や生活困窮といった生活全般の相談など、医療的な相談以外に必要が生じた場合にご活用ください。

5 新型コロナウイルスに感染しないために

一般的な感染症対策について

●手洗い
指先やつめの間・親指の周り・手首などは特に汚れが残りやすい箇所ですので、よく洗いましょう。すすぎは十分に行い、清潔なタオルかペーパータオルで拭きましょう。

●換気
集団感染を防ぐためにも、窓を開放するか、機械換気(空気調和設備、機械換気設備)を使用し適切な換気を行いましょう。

●咳エチケット
くしゃみや咳が出るときは、飛まつ(しぶき)にウイルスを含んでいるかもしれません。マスクの着用を含む咳エチケットをお願いします。マスクがない時には、ティッシュやハンカチで口・鼻を覆いましょう。とっさの時には、袖口など面積の広い部分で口・鼻を覆い、咳エチケットをこころがけましょう。

予防接種

新型コロナワクチンには、重症化を防いだり、発熱や咳などの症状がでること(発症)を防ぐ効果があります。

6 発生状況

令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は、定点把握対象疾患となりました。大田区では感染症発生動向調査のなかで、新型コロナウイルス感染症の定点医療機関からの報告を集計しています。

7 療養証明書

療養証明書について

新型コロナウイルス感染症は、令和4年9月26日から発生届の届出対象が限定され、令和5年5月8日には感染症法上の位置付けが5類感染症に移行しています。
令和5年5月8日以降に陽性と診断された方及び令和4年9月26日から令和5年5月7日までの間に陽性と診断された方のうち発生届対象外となった方に対しては、証明を行うことができませんのでご注意ください。

療養証明の対象範囲について
医療機関で陽性と診断された日療養証明の可否
令和5年5月8日以降

×(発行できません)

令和4年9月26日から令和5年5月7日まで発生届対象の方:〇
発生届対象外の方:×(発行できません)
令和4年9月25日まで

なお、令和4年9月26日以降、発生届の対象は以下1から4に限定されています。
1 65歳以上の方
2 入院が必要な方
3 重症化リストがあり、コロナ治療薬または酸素投与が必要な方
4 妊娠中の方

保険会社等への療養証明書等の提出について

各保険会社においては、国から各種団体(生命保険協会等)への要請に基づき、保健所や医療機関が発行する療養証明書を求めない対応がなされています。保険給付金の請求にあたっては、各保険会社の指定する代替書類(以下例)によりご対応ください。 
(請求の可否、取扱い可能な代替書類、請求期限等は、ご契約されている保険会社へお問合せください。)

〈代替書類として利用可能性のある書類(例)〉
・民間機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(「外来診療・診療報酬上臨時的と取扱い」を含む)が記載されたもの)
・新型コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
・健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

上記代替書類による対応が難しい場合については、
感染症対策課 03-5744-1263(平日 午前9時~午後5時)へご連絡ください。

8 関連リンク

お問い合わせ

感染症対策課

大田区蒲田5丁目13番14号
電話:03-5744-1263
FAX :03-5744-1524
メールによるお問い合わせ