新型コロナウイルス感染症とは

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更新日:2023年9月29日

1 新型コロナウイルス感染症の位置づけ

令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置づけが「2類相当」から「5類相当」に変更となりました。

主な変更点
項目移行前(5月7日まで)移行後(5月8日から)10月1日から
陽性者の外出制限

陽性 原則7日間
濃厚接触者 原則5日間

行動制限なし

一般的な治療薬の費用
(解熱剤・鎮痛薬など)

無料(公費負担)保険診療(自己負担あり)

新型コロナウイルス感染症治療薬の費用

無料(公費負担)無料(公費負担)一部自己負担
窓口負担が、
1割=3,000円
2割=6,000円
3割=9,000円
を上限
入院の療養費用無料(公費負担)

高額療養費制度の自己負担限度額から2万円を減額

高額療養費制度の自己負担限度額から1万円を減額

療養通知書My HER-SYSによる取得
または電話受付
5月8日以降に陽性となった方は対象外

2 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

東京都の相談窓口

東京都新型コロナ相談センター
電話:0120-670-440(24時間 土日祝日対応)
詳細は下記リンクをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について(外部サイト:東京都保健医療局)

  • 新型コロナウイルス感染症に関する一般相談
  • 自宅療養者からの健康相談
  • 外来対応医療機関などの紹介

大田区の相談窓口

大田区相談センター
電話:03-5744-1360(平日 午前9時から午後5時)

  • 看護師による体調に関する相談
  • 自宅療養者からの健康相談

救急要請

3 新型コロナウイルス感染症患者の療養

療養の目安

感染症法上の療養・隔離期間はなくなりましたが、発症後5日間は外出を控えましょう。
5日目に症状が続いていた場合は、症状軽快後24時間程度が経過するまでは外出を控えることを推奨します。
詳細は下記リンクをご確認ください。

4 医療体制

東京都では、「外来対応医療機」を指定・公表し、発熱患者が円滑に受診できるよう対応しています。
詳細は下記リンクをご確認ください。

5 後遺症

新型コロナウイルス感染症の治療や療養が終了した後で、呼吸の苦しさや味覚・嗅覚の異常などの様々な症状が見られる場合があります。
詳細は下記リンクをご確認ください。

コロナ後遺症相談窓口

患者支援センターの看護師等が、電話で相談を受けた症状に応じて医療機関の受診につなげるなどの支援をしています。

  • 相談費用:無料(医療機関を受診された場合は、所定の医療費がかかります。)
  • 対象者:新型コロナウイルス感染症と診断されてから1か月から2か月以上経過しても何らかの症状がある方

詳細は下記リンクをご確認ください。

6 療養通知書

令和5年5月7日までに陽性と診断され、医療機関から発生届が提出された方が対象です。
発行を希望される方は下記へお電話ください。
感染症対策課 電話:03-5744-1263(平日 午前9時から午後5時)

なお、令和4年9月26日以降、発生届の対象は以下1から4に限定されています。
1 65歳以上の方
2 入院が必要な方
3 重症化リストがあり、コロナ治療薬または酸素投与が必要な方
4 妊娠中の方
(注釈1)令和5年5月8日以降に陽性と診断された方は、療養通知書の発行ができません。
(注釈2)令和5年9月30日でMy HER-SYSの機能は停止したため、療養通知書の閲覧はできません。

7 関連リンク

お問い合わせ

感染症対策課

大田区蒲田5丁目13番14号
電話:03-5744-1263
FAX :03-5744-1524
メールによるお問い合わせ