区立民営保育園のスポット延長保育

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更新日:2024年4月5日

1.利用対象

 利用月の1日現在、生後57日以上で延長保育に適応できる在園乳幼児で、勤務の都合で18時15分までのお迎えに間に合わない世帯。

 2.利用時間

  • 1時間延長保育 18時15分から19時15分
  • 2時間延長保育 18時15分から20時15分
  • 3時間延長保育 18時15分から21時15分(山王保育園のみ)

 保育短時間認定の児童は、8時30分から17時15分のうち8時間を超える利用をする場合
 (例)8時30分から17時50分までのお預け
→8時30分から預けている方は、16時30分までが保育短時間認定での利用時間となります。
 そのため1時間20分の超過で2時間分の利用料金が発生します。

3.実施日

月曜日から土曜日まで(祝祭日を除く)

4.食事

 スポット延長保育利用児には、補食を提供します。スポット延長のみで2時間以上、または月ぎめ延長とスポット延長を組み合わせて2時間以上のスポット延長保育利用者で夕食を希望する場合は、利用日の3日前までに(山王保育園は利用日の前日の正午までに、)保育園に申し込むと、夕食(別途料金1食500円を園に直接支払う)を提供します。

5.定員

東糀谷保育園、大森西第二保育園、矢口第二保育園

1歳および1歳児クラス 各園2人
2歳クラス       各園2人
3歳から5歳クラス   各園1人
各園合計5人

田園調布二丁目保育園

0歳から2歳クラス 3人 
3歳から5歳クラス 3人

合計6人

山王保育園、東蒲田保育園、西蒲田保育園、雪谷保育園、浜竹保育園、蒲田本町保育園、大森北保育園

0歳から2歳クラス 各園2人
3歳から5歳クラス 各園3人
各園合計5人

中央八丁目保育園

0歳から3歳クラス 5人
4歳から5歳クラスは3歳児園の為、ありません。

萩中保育園

0歳から2歳クラス 5人
3歳から5歳クラスは2歳児園の為、ありません。

新蒲田保育園

0歳から2歳クラス 3人
3歳から5歳クラス 5人
合計8人

6.利用料金

1時間400円、2時間800円、3時間1,200円

7.支払方法

 利用した翌月末に、通常保育料と同じ口座による口座振替で納付(口座振替の手続きが済んでいない方は納付書により金融機関で納付)

8.月ぎめの延長保育と組み合わせた利用例

  • 月ぎめ延長で19時15分までの延長利用者がさらに1時間(19時15分から20時15分)のスポット延長保育。
  • 月ぎめ延長で19時15分までの延長利用者がさらに2時間(19時15分から21時15分)のスポット延長や、月ぎめ延長で20時15分までの延長利用者がさらに1時間(20時15分から21時15分)のスポット延長保育。(この例は山王保育園のみ)

9.申込み方法、選考方法、通知

  1. 利用前月の15日から20日(15日又は20日が日曜日、祝祭日の場合はその翌平日)までに「スポット延長保育利用申込書」による保育園への申込みが原則ですが、4月のスポット利用は申込時期を入園申込みのしおりにて確認し、内定した保育園にお申込みください。このときの申込利用日数は延べ4日以内です。(この期間内は申込順ではありません)
  2. 定員を超えた場合は、月ぎめ延長保育利用者よりもスポット延長保育のみの利用者を優先し、また、年度内で利用実績が少ない方を優先して決定します。
  3. 予約状況は利用前月の25日(25日が日曜日、祝祭日の場合はその翌平日)の、午前12時に保育園に掲示します。保育園に電話でお問合せください。空きがある場合、登園日の午後5時まで先着順に受付(電話でも可)します。

「スポット延長保育利用申込書」は内定した保育園にあります。また、大田区ホームページからのダウンロードもできます。

区立民営保育園の利用についての注意事項

  1. 延長保育、スポット延長保育の利用者以外の方で、お迎えが18時15分を過ぎた場合(土曜日も含む)は、児童1人につき、スポット延長保育料金と同額を徴収させていただきます。
  2. 延長保育、スポット延長保育の利用者の方で、お迎えが申込みされた延長保育時間、スポット延長保育時間を過ぎた場合は、児童1人につきスポット延長保育料金を徴収させていただきます。なお、上記の1および2において、通常の保育料が0円のA階層、B階層の方、および0歳児などの延長保育、スポット延長保育の対象でない方の場合も、徴収させていただきます。このとき、「補食」の提供はありません。
  3. 公共の交通機関の遅延による場合も「補食」の提供はありませんが、「遅延証明」の提出(後日の提出でも可)があれば、スポット延長保育料金はかかりません。
  4. 延長保育とスポット延長保育は、保育料(通常の保育料、延長保育料、スポット延長保育料)を滞納されるとご利用いただけなくなります。スポット延長保育料督促状、スポット延長保育料催告書は、保育園経由で通知します。

 お問い合わせ

保育サービス課

電話:03-5744-1280
FAX:03-5744-1715
メールによるお問い合わせ