交通事故や傷害にあったとき

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更新日:2022年11月17日

 交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によって傷病を受け、国民健康保険証を使って治療をする場合は届出が義務づけられています。

交通事故や傷害にあったとき(第三者行為)

 交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、通常の傷病と同様に、国民健康保険証を使用して医療機関で治療を受けることができます。
 この場合、国保が負担した医療費は、大田区が後日加害者に請求します。

 国民健康保険法第64条第1項で「保険者(大田区)は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する」と定められています。

国民健康保険証を使用して医療機関で治療を受けるときは

 「第三者行為による傷病届」等の書類を国保給付係に提出していただく必要があります。
 事故等の状況をお聞きしたうえで、提出していただく書類等をご案内しますので、すみやかに国保給付係にご連絡ください。

届出に必要な書類

1 第三者行為による傷病届
   交通事故証明書を参考に日時・場所等を記入。被保険者(被害者)の個人番号記入欄あり。
2 事故発生状況報告書
   交通事故の場合に提出。図や説明を詳細に記入。
3 事故発生の具体的状況と原因
   交通事故以外の場合に提出。受傷原因を詳細に記入。
4 交通事故証明書
   交通事故の場合に提出。自動車安全運転センターで交付。
5 人身事故証明書入手不能理由書
   交通事故証明書に「物件事故」と記載されている場合に提出。
6 同意書
   被保険者(被害者)の方が記入。 
7 加害者の保険について
   加害者の方(未成年の場合は親権者)が加入している保険会社を記入。
8 誓約書

届出いただく内容により提出書類が異なりますので、詳細については国保給付係までお問い合わせください。
届出には被保険者(被害者)の個人番号(マイナンバー)確認書類、身元確認書類が必要です。

次の場合は国保で治療を受けることはできません。

  1. 加害者からすでに治療費を受け取っている場合
  2. 業務上の傷病で労災保険が適用される場合
  3. 酒酔い運転、無免許運転などによるケガの場合

示談は慎重に

 国保に届け出る前に示談すると、その取り決めが優先して、加害者に医療費を請求できない場合があります。示談をする前に必ず国保給付係へ届出をしてください。

警察へ必ず届けましょう

 交通事故で第三者行為による傷病届等を国保給付係に提出する場合は、交通事故証明書が必要です。交通事故にあったらすぐに警察に届出をしてください。届出がないと交通事故証明書が発行されません。

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お問い合わせ

国保年金課

国保給付係
電話:03-5744-1211
FAX :03-5744-1516
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