入院中の食事代・居住費
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更新日:2020年3月6日
入院中の食事代(入院時食事療養費)
入院中の食事代については、下表の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
住民税非課税世帯等の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、申請してください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」のページはこちら
区分 | 自己負担額 | |
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一般加入者 | 460円 (平成30年4月1日から) |
|
住民税非課税世帯等 (70歳以上では低所得者Ⅱの人) |
90日までの入院 | 210円 |
90日を越える入院 (過去12か月の入院日数) |
160円 | |
住民税非課税世帯等のうち70歳以上で低所得者Ⅰの人 | 100円 | |
(注釈1)高額療養費の支給対象にはなりません。
(注釈2)「低所得者2」世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する人
(注釈3)「低所得者1」世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人(一定基準例:年金収入のみの1人の場合、年間収入約80万円以下)
(注釈4)8月から翌年の7月までの入院中の食事代は、その年の住民税が適用されます。例:令和元年8月分から令和2年7月分までは令和元年度の住民税(平成30年中の所得)を基に食事代の自己負担額を判定します。
療養病床に入院した時の食費・居住費(入院時生活療養費)
65歳以上で、療養病床に入院する方の食事代などの負担額は下記のとおりです。
対象 | 食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) |
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現役並み所得者・ 一般 |
460円 (一部医療機関では420円) |
370円 |
低所得者Ⅱ | 210円 | 370円 |
低所得者Ⅰ | 130円 | 370円 |
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