患者負担

ページ番号:376824208

更新日:2023年8月1日

 医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は1割、2割、3割です。
(注)令和4年10月1日から、法改正により2割の区分が追加されました。
 2割負担の詳細はこちらをご覧ください。

現役並み所得者

 住民税課税所得(注釈1)が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者やその方と同じ世帯にいる被保険者。(注釈2)

基準収入額適用申請

 住民税課税所得が145万円以上でも、以下のいずれかの条件を満たす方は、申請月の翌月から1割負担(令和4年10月以降はご収入の状況により2割負担に変更になる場合もあります)となります。

基準収入額適用の条件
 後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合
 収入額(注釈3)が383万円未満
 ただし、383万円以上でも同じ世帯の中に70歳から75歳未満の国民健康保険または会社の健康保険などの加入者がいる場合は、その方と被保険者の合計収入額が520万円未満。

 後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合
 合計収入額が520万円未満

 これまでは申請が必要でしたが、区で収入額の確認ができる場合、申請書の提出が不要となりました。ただし、収入額が確認できない場合、申請書を発送いたします。確定申告の写しなど、収入金額を証明できる書類を添付し、ご返送ください。

 

負担割合の判定

 毎年8月1日に負担割合の判定があります。また、世帯構成の変更等があった場合も負担割合の判定があります。負担割合に変更があった場合は、新しい被保険者証をお送りします。
 令和5年8月から令和6年7月までの負担割合は、令和4年1月から12月までの収入(注釈3)や所得により決定されます。

(注釈1)住民税課税所得とは
 総所得金額等から社会保険料控除など各種所得控除を差し引いた金額です。
(注釈2)とは
 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその方と同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の場合は、総所得金額等から43万円を差し引いた額の合計額が210万円以下であれば1割負担または2割負担となります。
(注釈3)収入とは
 所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを引く前の金額です(所得金額ではありません)。

お問い合わせ

国保年金課

後期高齢者医療資格担当
電話:03-5744-1608
FAX :03-5744-1677
メールによるお問い合わせ