寡婦年金(国民年金)

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更新日:2024年4月1日

寡婦年金とは

 国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての納付済期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、その夫に生計を維持されていた婚姻期間が10年以上ある妻に、60歳から65歳までの間に支給されます。
 その他詳細については、こちら(日本年金機構ホームページ)からご確認ください。

寡婦年金の支給額

 支給される年金額は、亡くなった夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。

寡婦年金の請求に必要な書類

 そのほか請求書に添付が必要な書類がありますので、請求に必要な書類については事前にお問い合わせください。

寡婦年金請求書の提出先

 年金事務所または街角の年金相談センター、大田区役所国民年金係(注釈3)
(注釈3) 厚生年金や国民年金第3号加入期間のある方は大田区役所国民年金係では手続きできません。年金事務所での手続きをお願いします。

寡婦年金請求時の注意点

 亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。(注釈4)
 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
 妻が他の年金を受け取っている場合は、選択になります。
 寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。
(注釈4)令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。

日本年金機構 大田年金事務所

〒144-8530
東京都⼤⽥区南蒲⽥二丁⽬16番1号 テクノポートカマタセンタービル 3階
電話:03-3733-4141(音声案内1番→2番)
受付時間
⽉曜から⾦曜:午前8時30分から午後5時15分まで
週初の開所⽇:午前8時30分から午後7時00分まで
第2⼟曜⽇:午前9時30分から午後4時00分まで

⽇本年⾦機構 ⼤⽥年⾦事務所のホームページはこちら

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お問い合わせ

国保年金課

国民年金係
電話:03-5744-1214
FAX:03-5744-1516
メールによるお問い合わせ