年金受給中の手続き

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更新日:2023年11月21日

年金を受給している方が住所を変更する場合

 年金を受給している方が引越しなどで住所を変更したときは、年金受給権者住所変更届の年金事務所への届出が必要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住基ネットの異動情報の活用により、住所変更の届出は原則不要です。
 なお、住民票住所とは別の住所(居所)に通知書等の送付を希望する場合には、年金事務所で別の手続きが必要です。
 手続きの詳細については、年金事務所へお問い合わせください。

年金を受給している方が年金の受取機関を変更する場合

 年金を受給している方が、年金を受け取る金融機関やゆうちょ銀行を変更するときは、年金受給権者受取機関変更届の年金事務所への届出が必要です。
 手続きの詳細については、年金事務所へお問い合わせください。

年金受給権者受取機関変更届提出時の注意点

 年金の受取機関を変更するときは、変更後の口座番号等を記入のうえ、年金事務所等の窓口に直接預金通帳を持参、または預金通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが記載された部分)を添付してください。ただし、コピーの添付等が難しい場合には、金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)から届書の「金融機関またはゆうちょ銀行の証明欄」に証明を受けてください。
 公金受取口座を利用する方は、届書の「金融機関またはゆうちょ銀行の証明欄」の証明および受取機関の通帳等のコピーの添付は不要になります。なお、公金受取口座の登録口座を変更したとしても、年金の受取口座は変更されませんので、年金受取口座の変更を希望する場合は、年金受給権者受取機関変更届の届出が必要となります。
 日本年金機構で管理する年金受給者記録のフリガナと、口座名義人のフリガナが相違していると、年金の振込ができませんのでご注意ください。

年金受給権者受取機関変更届提出後の注意点

 年金の受取機関の変更にはお時間がかかりますので、次の年金の支払日の1カ月以上前までには手続きをしてください。
また、変更後の新しい受取機関への入金を確認できるまでは、旧口座は解約しないでください。

年金を受給している方の氏名が変わった場合

 年金を受給している方の氏名が変わったときは、年金受給権者氏名変更届の年金事務所への提出が必要です。
年金受給権者氏名変更届は、氏名変更後10日以内に提出してください。後日、氏名変更後の新しい年金証書を発行します。
 ただし、遺族年金を受けとっている方で、氏名が変わった理由が婚姻や養子縁組(直系血族または直系姻族の養子となった場合は除きます)の場合は、遺族年金を受け取ることができなくなりますので、遺族年金失権届を10日以内に年金事務所へ提出してください。
 手続きの詳細については、年金事務所へお問い合わせください。

氏名変更届の提出が不要な場合

 日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、年金受給権者氏名変更届の提出は原則不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未登録の方や海外居住者の方などは、年金受給権者氏名変更届の提出が必要です。

年金を受給している方が誕生月を迎えた場合

 年金を引き続き受け取るためには、毎年誕生月の末日までに現況届(年金受給権者現況届)の日本年金機構への提出が必要です。現況届の提出がないと、年金を引き続き受け取ることはできず、提出されるまでの間、年金の支払いが一時止まりすので、ご注意ください。
 ただし、住民基本台帳ネットワークシステムで生存確認が行えた方は現況届の提出の必要はありません。
 なお、住民基本台帳ネットワークによりご健在であることが確認できた方でも、年金の受け取り状況により、誕生月に現況届以外の届出(生計維持確認届、障害状態確認届)が必要な場合があります。 
 手続きの詳細については、年金事務所へお問い合わせください。

年金を受給している方が亡くなったとき

 年⾦を受給している⽅が亡くなると、年⾦を受給する権利がなくなるため、受給権者死亡届(報告書)の提出が必要となります。なお、⽇本年⾦機構に個⼈番号(マイナンバー)が収録されている⽅は、年⾦受給権者死亡届(報告書)を原則省略できます。
 また、年⾦を受けている⽅が亡くなったときにまだ受け取っていない年⾦や、亡くなった⽇より後に振込みされた年⾦のうち、亡くなった⽉分までの年⾦については、未⽀給年⾦としてその⽅と⽣計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
 亡くなった⽅に⼀定の条件が当てはまる遺族が居る場合、遺族年⾦等を受け取ることができます。
 詳細についてはこちら(⽇本年⾦機構ホームページ)をご確認ください。

日本年金機構 大田年金事務所

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