除害施設をつくるとき
ページ番号:979129685
更新日:2020年3月11日
除害施設をつくるときは
公共下水道に汚水を排水する工場・事業場のうち、特定施設を設置する場合は、事前の届出が必要です。
また、公共下水道への排出水の水質が下水排除基準に適合しないおそれのある工場・事業場は、除害施設を設けるなどの対策をする必要があり、この場合も事前の届け出が必要です。
水質規制制度のついては、下記担当部署までお問い合わせください。
お問い合わせ先
東京都下水道局 南部下水道事務所
お客様サービス課 水質規制担当
電話:03-5734-5045
お問い合わせ
上記相談窓口へ