大田区みどりの条例

ページ番号:751019457

更新日:2024年1月24日

条例制定の趣旨

大田区みどりの条例は、区内の緑の減少を食い止め、増やし・守り育ててゆくため制定されました。平成25年4月1日(第4章の緑化の計画に係る部分は平成25年10月1日)施行

条例

施行規則

令和5年3月、施行規則を一部改正しました。

緑化計画について

緑化の計画に関しては 建築審査課にお問い合わせください
建築審査課 電話 5744-1387

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

都市計画課

大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1333
FAX :03-5744-1530
メールによるお問い合わせ
(注釈1)みどりの条例に係る具体的な建築計画の事前相談、審査中の案件に関する連絡等には利用できません。
 諸連絡等は直接担当課へお願いいたします。