大田区みどりの条例に基づく緑化計画の届出について

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更新日:2023年5月1日

 平成25年10月1日以降、大田区では下記の行為を行う場合は「大田区みどりの条例」に基づき、緑化計画書の提出が必要です。

更新情報 図面作成等のポイント(PDF:910KB)を更新しました(令和5年5月)。なお、基準等に変更はありません。

緑化計画の届出を必要とする行為

1.300平方メートル以上の敷地における建築物の新築・増築・改築
2.1000平方メートル以上の敷地における製造施設、貯蔵施設、その他これらに類する工作物、屋外運動競技施設、屋外娯楽施設の建設
3.収容台数20台以上かつ300平方メートル以上の敷地における都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に規定する駐車場の設置
4.地域力を生かした大田区まちづくり条例で規定する集団住宅建設事業、住宅宅地開発事業、墓地開発事業

注意1  国及び地方公共団体の場合は、上記1から3までの行為では、250平方メートル以上の敷地が対象となります。
注意2  平成25年10月1日より、「東京における自然の保護と回復に関する条例」第14条に基づく東京都への緑化計画書の届出が不要になりました。ただし、同条例第47条の開発許可の対象となる場合の東京都への届出は省略できません。東京都へお問い合わせください。

手続きの流れ図

緑化計画に関する届出様式

エクセル形式

総合設計制度等を適用して計画する建築行為の場合は、下記の表計算は対応しておりません。別途緑化基準を計算してください。
緑化計画書(当初)受付が平成28年4月30日以前の場合は、様式が一部異なりますので個別にご相談ください。
宅地開発等の案件で、対象敷地の中に複数の区画がある場合は「参考様式 宅地開発時等における緑化面積集計表」をご活用ください。

緑化計画の手引

届出対象、緑化基準、提出書類一覧、緑化面積の算定方法、緑化計画書の記載例などがご覧になれます。詳しくは緑化計画の手引の全文や目次別をクリックしてご覧ください。
図面作成の際はこちら(PDF:910KB)もご確認ください。

全文

目次別

根拠条例等

よくある質問

Q 樹木を撤去したいのですが、その際に手続きは必要ですか?

A  撤去について、手続きはありませんが、今後、緑化計画の対象となる行為(増改築含む)を行う際、緑地を回復したり、新たに植栽を行う必要が生じる場合があります。
 条例では、「緑の適切な維持管理に努めなければならない」と定めており、良好に育つよう維持管理の継続をお願いいたします
 
注釈:風致地区内の樹木や保護樹の伐採は別途手続きが必要になります。

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お問い合わせ

建築審査課

電話 : 03-5744-1387
FAX : 03-5744-1557
メールによるお問い合わせ(建築審査課)
具体的な建築計画に関する事前相談や、建築基準法関連法令等の解釈等に関するご相談、審査中の案件に関する連絡にはご利用できません。諸連絡等は直接担当へ連絡してくださいますようお願いいたします。