中間検査
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更新日:2014年4月1日
・中間検査とは
中間検査とは、建築工事が適切に行われているかどうかを工事の施工途中で検査することを目的として、平成11年4月から始められた制度です。建物の購入に際しては、耐震性について一つの目安になりますので、「中間検査合格証」が交付されているかを確認してください。
1 中間検査の対象建物及び時期
大田区では、中間検査対象建物を以下のように指定しています。その建物は指定された工程(特定工程という)での検査が義務付けられています。なお、この検査に合格しないと、その後の工事を進めることができません。
2 中間検査の対象建物
a 階数が3以上(地階を含む)の共同住宅で特定工程が「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事」に該当する建物
b a以外で地階を除く階数が3以上の建物
3 中間検査を受ける時期は次の工事が完了した時に、検査を受けることになります(特定工程)。
- 鉄骨造は1階の鉄骨建て方工事
- 鉄骨鉄筋コンクリート造は1階の鉄骨建て方工事(ただし、用途が共同住宅の場合は「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事」)
- 鉄筋コンクリート造は2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
- 木造は屋根工事
- その他の構造は2階の床工事
4 中間検査申請書の提出時期について
建主は、中間検査を受ける特定工程の工事を終えた日から4日以内に「中間検査申請書」を建築審査課又は指定確認検査機関に提出し、中間検査を受けなければなりません。
5 中間検査合格証の交付について
「中間検査申請書」を受理した建築審査課又は指定確認検査機関は、その申請を受理した日から4日以内(建築審査課の場合)に建物が建築関係法令に適合しているかどうかを検査します。適合と認めたときは、「中間検査合格証」を交付します。
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