風致地区について

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更新日:2024年3月22日

 第二種風致地区では、大田区風致地区条例及び東京都風致地区条例により、以下のような行為をする場合あらかじめ区長の許可が必要です。(2014年4月1日より東京都からの許可権限移譲に伴い、大田区内での許可申請等は全て大田区が担当します。)

許可を必要とする行為

1 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
2 木竹の伐採
3 土石の類の採取
4 水面の埋め立て又は干拓
5 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
6 建築物その他の工作物の色彩の変更
7 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)の堆積

建築物の許可基準

建ぺい率が40パーセント以下であること
建物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、道路に接する部分では2メートル以上、その他の部分では1.5メートル以上であること
建物の高さが、15メートル以下であること
建物の位置、形態及び意匠が、当該建物の敷地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと

個人情報の取り扱いに関する同意書

令和6年4月から風致地区条例に関し、補正内容の確認を電子メールで行えるようになります。
申請された図書について、補正内容の確認を電子メールにより行う場合は同意書の提出が必要です。
申請者の押印が必要となります。また、電子メールにより送信された図書を、申請の添付図書とすることはできません。

参考

(注釈1)本図に示す地域等の境界は、その概略を示すものです。
(注釈2)区域図にあるA・B・C・D・Sの区分について、その種別によって許可基準の制限における緩和の内容等が異なります。詳細についてのご相談は、下記問い合わせ先までお電話の上ご来庁ください。

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お問い合わせ

建築審査課

電話:03-5744-1388
FAX :03-5744-1557
メールによるお問い合わせ
具体的な建築計画に関する事前相談や、建築基準法関連法令等の解釈等に関するご相談、審査中の案件に関する連絡にはご利用できません。諸連絡等は直接担当へ連絡してくださいますようお願いいたします。