木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)

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更新日:2024年4月1日

助成期限の延長をしました(令和7年度末まで)

令和5年度に助成期限を迎えた木造住宅除却工事助成の期限を2年間延長しました。
この機会にご活用ください。
助成期限 令和8年3月31日

令和6年度耐震化助成申請締切日について

令和6年度の木造住宅耐震化助成事業の申請締切は令和7年1月17日(金曜日)です。
助成金の申請予定がある場合はご注意ください。
各ステップについて、申請後は年度内に完了する必要があります。

各種助成制度事業案内の窓口事前予約及び郵送申請受付について

防災まちづくり課では、各種制度の窓口事前予約のほか、
郵送による申請受付を行っております。
詳しくは、以下のページをご覧ください。

はじめに

 大地震の際に倒壊の危険性のある住宅を安全な住宅に建替えたいという区民の皆様の声に応えるため、木造住宅の除却費用の一部を助成する事業を始めました。対象となるのは木造住宅耐震コンサルタント(建築士)が行う簡易診断の結果、安全性が確認できないと判断された木造住宅です。
 詳しい内容につきましては下記のパンフレットをご覧ください。

助成に関するQ&A

ステップ1 木造住宅耐震コンサルタント派遣制度(簡易診断)

 木造住宅の耐震化について専門家に相談したい方に対して、建築士を派遣しています。ご自宅の簡易診断を行い、耐震化に関する相談をお受けします。また、除却工事助成の利用を希望する方に対し、申請に必要な書類(図面や簡易診断の結果表など)を作成します。

・区役所にお持ちいただく図面、資料等

・当該建築物の登記事項証明書(申請日から6ヶ月以内に発行したもの)
・印鑑(シャチハタ不可・認印可)
・[法人の場合]法人である旨の登記事項証明書
・その他、区長が必要と認める書類等

申請書・添付書類等

ステップ2 木造住宅除却工事(費用の一部を助成)

 簡易診断の結果、安全性が確認されないと判断された場合、助成金の対象となります。契約前に助成金交付申請書を提出していただく必要がありますので、次の書類(下記参照)をお持ちのうえ、区役所窓口にお越しください。

・区役所にお持ちいただく図面、資料等

・耐震診断の結果報告書(又はその写し)
・案内図
・配置図、建物求積図(コンサルタント派遣を受けた場合は省略可)
・除却工事に要する費用の概算見積もり
・概略の工程表
・対象建物の現況写真(2面以上。コンサルタント派遣を受けた場合は省略可)
・当該建築物の登記事項証明書(6ヶ月以内に発行したもの)
・[法人の場合]法人である旨の登記事項証明書
・住民税納税証明書(法人の場合は法人住民税納税証明書)

申請書・添付書類等

助成金の算定基準
除却工事契約の相手先 助成割合 助成限度額
区内中小企業者 工事に要する費用(注釈1)の2/3 75万円
区内中小企業者以外の業者 工事に要する費用(注釈1)の1/2 50万円

(注釈1)要する費用の算出方法 (1)、(2)のいずれか低い金額

(1)実際にかかった除却工事費用

(2)単価(34,100円/平方メートル)×延床面積で算出した金額

助成金の交付を受けるためには、助成金の交付申請書の提出からステップごとの完了までが同一年度内(4月1日から翌年の3月末日)であることが必要になります。年度内に完了しないことが予定される場合には、次年度の4月以降に助成金の交付申請書の提出を延期していただくことになります。

「フラット35」地域連携型について

木造住宅除却工事助成制度を活用して建替えする場合、金利引下げが適用となる「フラット35」地域連携型が利用できる場合があります。詳細は、住宅金融支援機構のホームページを参照してください。

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お問い合わせ

防災まちづくり課

大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1349
FAX :03-5744-1526
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