みんなでつくろう!まちのルール

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更新日:2022年8月8日

パンフレット

このパンフレットは、皆さんが住んでいる地区で「地区計画」「建築協定」「地区まちづくりルール」を活用したまちづくりを検討するときの参考にしていただくための手引きです。
まちのルールを定めることで、ただちにまちなみが変わるわけではありませんが、建替え時等にルールに従ったものにすることで、目標とするまちなみが次第に形成されていきます。

地区計画

「地区計画」は、地域が目指すまちの将来像を実現するために、地域に合ったきめ細やかなルールを決めることができる制度です。
都市計画や建築基準法等ですでに決められている土地の利用方法や建物の建て方に加えて、都市計画のひとつとして定めます。

建築協定

「建築協定」とは、建築基準法に基づいて、法で定められた基準に上乗せする形で、地域の特性等に基づく建築物の制限を地域の皆さん自らが設けることのできる制度です。
そして、それをお互いが守っていくことを約束(協定)することによって、例えば、住宅地の居住環境などを守り、魅力ある個性的なまちづくりを進めることができるようになります。

地区まちづくりルール

都市計画で定める地区計画は、素案の作成や法的な手続きなどを行わなければなりませんが、協議会や自治会・町会、商店会等で検討した地域の自主的な取り決め(地区まちづくりルール)について、区に登録することができます。
地区計画のように法的な拘束力はありませんが、区と地域が連携しながら普及に努め、地域が目指すまちづくりへの理解を図ります。

大田区内の地区まちづくりルール

実際のパンフレットは、A3サイズ両面刷りで、1ページ目表面、2ページ目裏面で4つ折になります。
鉄道・都市づくり課の窓口で配布しています。

実際のパンフレットは、B4サイズ両面刷りで、1ページ目表面、2ページ目裏面で3つ折になります。
鉄道・都市づくり課の窓口で配布しています。

このまちづくりルールは、A4サイズです。
鉄道・都市づくり課の窓口で配布しています。
平成28年3月に名称(旧:山王まちづくり協定)及び内容の一部が改訂されました。

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お問い合わせ

地区計画素案策定支援事業と地区まちづくりルールに関するお問い合わせ
鉄道・都市づくり課
電話:03-5744-1339
FAX :03-5744-1526
メールによるお問い合わせ(鉄道・都市づくり課)
 
建築協定に関するお問い合わせ
建築調整課
電話:03-5744-1382
FAX :03-5744-1558
メールによるお問い合わせ(建築調整課)