原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車などの登録・廃車について

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更新日:2022年10月27日

大田区で登録できる車種について

下記の車種については、大田区で標識(ナンバープレート)を交付します。
また、所有者には軽自動車税(種別割)が課税されます。

登録できる車種について
  車種区分 標識の色
原動機付自転車 50cc以下または0.6kW以下のもの 白色
50cc超90cc以下または0.6kW超0.8kW以下のもの 黄色
90cc超125cc以下または0.8kW超1kW以下のもの 桃色
ミニカー(三輪以上)
20cc超50cc以下または0.25kW超0.6kW以下のもの
青色
小型特殊自動車 農耕作業用 緑色
その他(フォークリフトなど)

登録・廃車・変更などの申告(届出)について

主に次のような場合は、手続きが必要です。

  1. 所有者になったとき
  2. 所有者でなくなったとき
  3. その他
  • 住所・氏名・定置場に変更があったとき
  • 譲渡(売買)するとき
  • 不用品として廃棄するとき
  • 排気量に変更があったとき
  • ご当地ナンバープレートに変更したいとき
  • 盗難にあったとき(警察へ盗難届を提出してください。)
  • 標識(ナンバープレート)を破損・紛失したとき

申告窓口

受付窓口は、以下のとおりです。
受付時間は、平日 午前8時30分から午後5時までです。
なお、土曜、日曜、祝休日、12月29日から1月3日の受付はできません。

◆ 登録・廃車・変更などの届出手続き全般

大田区役所 本庁舎4階 21番窓口 課税課(庶務・諸税)担当

◆ 廃車手続きのみ

特別出張所(大田区内18か所)

郵送で廃車手続きができます

廃車のみ郵送で手続きができます。
廃車:車体の処分、譲渡(売買)の場合に、標識(ナンバープレート)を返却し、登録を抹消します。
手続きが完了したことを証明する、「廃車済証明書 (廃車申告受付書)」を返送いたします。

◆ 郵送:廃車手続きに必要な書類

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDF:192KB ダウンロード2)
  • 大田区のナンバープレート
  • 標識交付証明書(紛失の場合は省略可)
  • 返信用封筒(封筒に、「現在の住所」、「氏名」をご自身で記入し、84円切手を貼ったもの)

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書は、上記からダウンロードして記入するか、便せんなどに次の必要事項を記入し作成してください。
申請書は自署してください。
【必要事項】
1 申請書のタイトル : 「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」
2 届出人の住所・氏名・昼間の電話連絡先
3 納付義務者(名義人)の住所・氏名・生年月日
4 車体の主たる定置場
5 車名
6 車体番号
7 排気量
8 標識番号(ナンバープレートの番号)
9  廃車をする理由

◆ 郵送先

〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所 課税課課税担当(庶務・諸税)


◆ 電話での問い合わせ先 : 03-5744-1192

申告(届出)に必要なもの

所有者が法人の方の場合は、下記の表のほか、会社の所在地を証明できる「法人の登記事項証明書」の写しが必要です。
また、大田区に住民登録がない個人の方の登録については、課税課(庶務・諸税)担当までご相談ください。
お亡くなりになった方の車両を廃車する場合は、ご家族の方が、戸籍謄本の写しなど関係が確認できる書類を持参の上、お手続きいただくようお願いします。なお、ご家族以外の第三者の方が手続きする場合は、戸籍謄本の写しなどご家族間の関係が確認できる書類のほか、ご家族からの委任状が必要です。

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告
申告の内容 申告に必要なもの
本人確認書類 標識交付
証明書
標識
(ナンバー
プレート)
販売
証明書
廃車
受付書
譲渡
証明書
登録 購 入 必要     必要    
転入 廃車手続き済 必要       必要  
未廃車 必要 必要 必要      
譲渡 廃車手続き済 必要       必要 必要
未廃車(区外から) 必要 必要 必要     必要
未廃車(区内) 必要 必要 必要   必要
【注釈1】
必要
ご当地ナンバープレートへの変更 必要 必要 必要      
廃車【注釈2】 必要 必要 必要      

【注釈1】 大田区内間の譲渡の手続きについて

旧所有者の方は、廃車の手続きが必要です(ナンバープレートの番号は変わります)。

【注釈2】 廃車理由が「盗難」、かつ警察に盗難届を提出している場合は、盗難届の「届出年月日」、「届出警察署名」、「受理番号」を届書に記入していただきます。

弁償金について

廃車手続きでナンバープレートを紛失等で返却できない場合は、弁償金として200円を納めていただきます。
盗難のため廃車手続きをする場合、申告書にご記入いただいた盗難届の「届出年月日、届出警察署名、受理番号」が確認できましたら、弁償金はかかりません。

標識(ナンバープレート)について

ナンバープレートは、「ご当地ナンバープレート」と「従来型のナンバープレート」の選択制できます。

ご当地ナンバープレートはねぴょんご当地ナンバープレート

特定小型原動機付自転車について

道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車という区分が新設されました。
特定小型原動機付自転車の要件を満たす車両について、令和5年7月3日から、特定小型原動機付自転車用(縦10cm横10cm)の標識(ナンバープレート)を交付しています。

1 特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次に掲げるすべての要件に該当する車両
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
・定格出力0.6キロワット以下
・最高速度20キロメートル毎時以下
 
2 登録などの申告(届出)に必要なもの
(1)新規購入した又は譲り受けた場合
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書又は譲渡証明書及び廃車受付書
・本人確認書類
なお、販売証明書又は譲渡証明書から特定小型の要件を満たすことが確認できない場合、製品カタログなど要件を満たすことがわかる書類をご持参ください。

(2)従来型のナンバープレートから付け替える場合
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・現在、交付を受けているナンバープレート及び標識交付証明書
・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる製品カタログなどの書類
なお、特定小型原動機付自転車ではない車両を改造した場合、改造後の車両が要件を満たすことの確認ができる改造証明書をご持参ください。
従来型のナンバープレートからの付替えは、任意となります。

3 申告窓口
大田区役所 本庁舎4階 21番窓口 課税課(庶務・諸税)担当

4 税率
2,000円
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車(排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下)の区分に該当します。
 
5 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
運転時には交通ルールを遵守し、安全に走行しましょう。
交通ルール等について (警視庁HP)
保安基準について

お問い合わせ

課税課(庶務・諸税)
電話:03-5744-1192
FAX :03-5744-1515
メールによるお問い合わせ