外国籍の方へ

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更新日:2022年3月15日

質問一覧

Q1
 外国人に関する法律が変わったと聞きました。どのように変わったのでしょうか。

A

 平成24年(2012年)7月9日に、外国人登録法が廃止され、日本人と同じ住民基本台帳法に基づいて住民票が作成されるようになりました。
 空港で在留カードを交付された方は、住民票を作ることが出来るようになりました。
 なお、次の在留資格で日本に滞在される方は、住民票を作成することができません。

 1 「3月」以下の在留期間が決定された方
 2 「短期滞在」の在留資格が決定された方
 3 「外交」または「公用」の在留資格が決定された方
 4 在留資格を有しない方
 5 仮放免者の方

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戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1701

Q2
 特別永住者です。現在外国人登録証明書を持っていますが、制度が変わったから更新しないといけないと言われることがあります。何か手続きをする必要がありますか。

A

 特別永住者の方がお持ちの外国人登録証明書については、表面の中心部分に記載されている「次回確認(切替)申請期間」に記載されている日付までが有効期限となっています。有効期限が到来するまでの間、外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなされ、有効な身分証明書として使用することができます。
 多くの外国籍の方は外国人登録証明書から在留カードまたは特別永住者証明書に切替が終わっているため、お問い合わせのように言われることがあると聞き及んでいます。有効期限が到来していないにも関わらず、手続きに使用できない等と言われてしまった場合は、下記連絡先までご連絡いただければ、制度の説明をさせていただきます。
 なお、大田区にお住まいの方に対して、16歳未満の方は16歳となる日の6月前に、16歳以上の方は有効期限の2月前に更新に係る通知をお送りしています。

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戸籍住民課 電話:03-5744-1187 FAX:03-5744-1701

Q3
 海外から初めて日本に来ました。空港で在留カードを受け取りましたが、するべき手続きはありますか。

A

 空港で在留カードをお受け取りになられた方は、住所が決まった日から14日以内に、お住まいの市区町村で住居地の届出を行う義務があります。
 住所が決まったら、在留カードとパスポートをご持参の上、お近くの特別出張所または本庁舎1階戸籍住民課へ転入届を提出してください。

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戸籍住民課 電話:03‐5744-1185 FAX:03‐5744-1701

Q4
 地方の空港から入国しました。入国手続きの際、空港で在留カードを渡されていません。住民登録は行えますか。

A

 成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港以外の空港から入国された方のうち、3か月を超える在留資格が付与された方には、パスポートに「在留カード後日交付者」の印が押印されています。
 「在留カード後日交付者」の印が押印されている方は、在留カードを交付された方と同じように、住所が決まった日から14日以内に、お住まいの市区町村で住居地の届出を行う必要があります。
 住所が決まったら、パスポートをご持参の上、本庁舎1階戸籍住民課へ転入届を提出してください。特別出張所では受付していません。
 届出後、出入国在留管理庁から住居地の記載された在留カードが郵送されます。

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Q5
 住所は決まりましたが、仕事が忙しくて平日に来ることができません。夜間や土日に届出はできますか。

A

 住所に関する届出は、平日午前8時30分から午後5時までの受付となっています。
 夜間、土曜日または日曜日に届出を行うことはできませんのでご了承ください。
 住所に関する届出は、代理の方でも行うことができます。
 代理の方に依頼する場合は、委任状を作成し、代理の方に在留カード、パスポート、委任状を渡してください。

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戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1701

Q6
 入国してから住所は特に決めていませんが、区内のホテルに長期間滞在することとなりました。この場合、住民登録は行えますか。

A

 通常ホテルや研修施設は住居として認めていないため、住民登録することはできません。
 ただし、在留カードをお持ちの方で、一定期間ホテルや研修施設に滞在する場合は、住居地届出を行っていただく必要があります。
 この場合の住居地届出の受付は本庁舎でのみ行います。特別出張所では取り扱いません。
 この時、住民票は作成されませんが、在留カードの裏面にホテル等の住居地を記載することとなります。
 詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

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戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1701

Q7
 海外で生まれ、日本国籍と外国国籍を持つ子どもと一緒に日本に住むこととなりました。この場合の手続きはどのようにすればよいですか。

A

 20歳未満の方で、日本国籍を留保されている方が日本に入国した時は、日本人として住民票を作成することとなります。
 外国の旅券で入国した場合は、外国人としての在留管理を受けている状態となっています。
 この場合、入国後にお住まいの地域の地方出入国在留管理局(大田区在住の方は東京出入国在留管理局)に戸籍謄本と外国旅券を持参し、日本人であることを報告してください。

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戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1701

Q8
 観光ビザで日本に入国しましたが、このたび出入国在留管理庁で在留カードを貰いました。手続きする必要はありますか。

A

 在留カードを新たに取得した場合、在留カードを貰った日から14日以内に、住居地の届出をしていただく必要があります。
 在留カードとパスポートをご持参の上、お近くの特別出張所または本庁舎1階戸籍住民課へ届出を行ってください。

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戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1701

Q9
 日本で仕事をしていましたが、帰国することとなりました。帰国に際し、何か必要な手続きはありますか。

A

 住民票を作成された方は、帰国の際に転出届を提出する必要があります。
 転出届は、実際に住所を異動する日のおおよそ14日前から受付しています。在留カードをご持参の上、お近くの特別出張所または本庁舎1階戸籍住民課へ届出を行ってください。
 また、転出届は郵送でも行うことが出来ます。転出届はこちらのページからダウンロードすることができます。
 既に帰国している場合は、転出届を郵送の際に、パスポートの人定事項(顔写真付きのページ)と出国印のあるページのコピーを同封してください。
 なお、在留期間を経過した後に転出届を受けた場合は、在留期間経過の翌日に住民票が消除されてしまうため、受付することができませんのでご注意ください。

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Q10
 研修のため来日し、会社の寮に住んでいた外国人の方が帰国しましたが、いまだに郵便が届きます。どうすればよいですか。

A

 この場合、帰国の際に転出届を出されていない可能性があります。
 転出届は海外から郵送で届出することもできます。転出届を郵送の際に、パスポートの人定事項(顔写真付きのページ)と出国印のあるページのコピーを同封してください。

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戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1701

Q11
 他の市区町村に住民登録を行っていますが、この度、単身赴任のため大田区に一定期間滞在することとなりました。何か手続きは必要ですか。

A

 通常であれば住民登録の異動を行う必要がありますが、単身赴任等で住民登録を動かす必要がない場合は、大田区に住居地届出を行うことで、在留カードまたは特別永住者証明書上の住居地を単身赴任先で滞在する場所に変更することができます。

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Q12
 本国で使用している漢字氏名があります。住民票に漢字氏名を載せてもらうことはできますか。

A

 漢字圏の国籍・地域(中国、台湾、韓国、朝鮮)の方は、出入国在留管理庁に申出をすることにより、在留カードに漢字氏名が記載されます。
 漢字氏名の記載された在留カードが交付されると、自動的に住民票の氏名も漢字氏名が記載されます。
 この時記載される漢字は、日本の正字に置き換えられるため、本国での漢字を使用することができない場合があります。
 簡体字等の検索及び対応する正字については、こちら出入国在留管理庁正字検索システム(http://lapse-immi.moj.go.jp:50122/)にて確認することができます。
 詳しい手続方法については、出入国在留管理庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

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戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1701

Q13
 私には妻と子がいますが、住民票の続柄には「縁故者」と書かれています。「妻」「子」にすることはできますか。

A

 続柄を「妻」「子」といった記載を希望される場合は、続柄を確認出来る証明書をお持ちください。
 本国で取得された証明書を提出される場合は、証明書の原本(コピー不可)とその訳文(全文)をお持ちください。
 証明書に記載された氏名と住民票の氏名が一致しない場合は、氏名のつながりがわかるものもあわせてお持ちください。

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Q14
 出入国在留管理庁で在留期限の延長手続きを行い、新しい在留カードを貰いました。区役所で行う手続きはありますか。

A

 平成24年(2012年)7月9日の外国人登録法廃止以降、在留資格の変更や在留期間の延長後の市区町村への申請は不要となりました。
 変更された情報は、出入国在留管理庁からの通知により、住民票へ30分から1時間程度で反映されます。ただし、午後4時以降に在留カードを受け取った場合は、翌営業日以降の更新となることがあります。在留カード受取後すぐに住民票が必要となる場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください 。
 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードの有効期間の更新を行う必要があります。詳しくは「大田区にお住いの外国籍の方へ マイナンバーに関するお願い」のページをご確認ください。

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Q15
 日本で子どもが生まれました。どのような手続きをする必要がありますか。

A

 生まれてから14日以内に、区役所に出生届を提出してください。詳しくは「よくある質問:出生届について」のページをご確認ください。
 出生届の提出が終わったら、生まれた日から30日以内に、お住まいの地域の地方出入国在留管理局(大田区在住の方は東京出入国在留管理局)へ、在留資格取得申請を行ってください。必要書類や申請先については、出入国在留管理庁ホームページの「在留資格取得許可申請」(外部リンク)のページをご確認ください。
 父母の一方または両方が特別永住者の方は、生まれた日から60日以内に、区役所へ特別永住許可申請を行ってください。詳しくは「特別永住許可申請について」をご確認ください。
 国民健康保険に加入される場合は、出生届を提出する際に職員へお申し出ください。
 父母の勤務先の健康保険に加入される場合は、勤務先へご相談ください。
 また、児童手当や乳幼児医療証に関する手続きについては、「よくある質問:子育て・保育」のページをご確認ください。
 なお、父母のいずれか一方が日本国籍の場合は、通常日本国籍を取得することができます。詳しくは戸籍住民課までお問い合わせください。

お問い合わせ
戸籍住民課 電話:03-5744-1183(出生届・日本国籍の取得に関すること)
 03-5744-1187(特別永住許可に関すること)
国保年金課 電話:03-5744-1210(国民健康保険の加入に関すること)
子育て支援課 電話:03-5744-1275(児童手当・乳幼児医療等に関すること)
東京出入国在留管理局 電話:0570-03-4259(在留資格取得許可申請に関すること)

Q16
 出生届の後に、在留資格取得許可申請または特別永住許可申請をするのを忘れていました。どうなってしまうのでしょうか。

A

 生まれた日から60日以内は、出生による経過滞在者として住民票が記載されていますが、在留資格取得許可申請または特別永住許可申請を行わないまま60日を過ぎてしまうと、不法滞在とみなされ、61日目に住民票が消除されてしまいます。引き続き日本にお住まいになる場合は、速やかにお住まいの地域の地方出入国在留管理局(大田区在住の方は東京出入国在留管理局)へご相談ください。
 住民票が消除されてしまうと、国民健康保険や児童手当、乳幼児医療等の行政サービスがすべて受けられなくなってしまいます。そうならないためにも、出生届を提出後は速やかに申請を行ってください。

お問い合わせ
戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1701
東京出入国在留管理局 電話:0570-03-4259

Q17
 生まれた子に日本式の名前を付けようと考えています。日本式の名前を住民票に記載することはできますか。

A

 父母の一方または両方が通称を使用している場合や、父母の一方が日本国籍である場合は、申出により、住民票に父母の使用している氏を用いた日本式の名前(通称)の記載を行うことができます。
 通称は氏名に準ずるものとなるため、原則、一度決めた通称を変更することができません。

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戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1701

Q18
 日本人と結婚することとなり、日本式の名前を使いたいと考えています。日本式の名前を住民票に記載することはできますか。

A

 日本人の方と結婚された場合、申出により、住民票に配偶者の方の氏を用いた日本式の名前(通称)の記載を行うことができます。
 お近くの特別出張所または本庁舎1階戸籍住民課で申出を行ってください。
 なお、通称は氏名に準ずるものとなるため、原則、一度決めた通称を変更することはできません。

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戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1701

Q19
 印鑑登録を行いたいと考えていますが、登録できる印鑑に制限があると聞きました。注意すべき点はありますか。

A

 在留カードや特別永住者証明書の氏名、住民票に記載されている通称が書かれた印鑑は、確実に印鑑登録することが可能です。
 また、在留カードや特別永住者証明書に記載されたローマ字氏名をカタカナで表記した印鑑を登録する場合は、印鑑登録の際にカタカナ併記名を登録していただくこととなります。カタカナ併記名とは、在留カード等に記載されたローマ字氏名を、語順を変えず、そのまま読み下したものをカタカナで表記したものを言います。カタカナ併記名は、漢字圏(国籍・地域が中国、台湾、韓国、朝鮮)の方は登録することができません。
 国籍・地域が中国または台湾の場合で、在留カードや特別永住者証明書に、本国で使用する簡体字等での印鑑登録も可能ですが、使用できる文字に制限があることがあるため、印鑑登録できない場合があります。印鑑を作成する前に、ご相談ください。
 なお、印鑑登録は市区町村によって登録できる印鑑が異なる場合があります。他の市区町村で登録できた印鑑であっても登録できない場合がありますのでご了承ください。
 登録できる印鑑の見本については、「印鑑登録の手続き」のページの「印鑑登録できる文字」をご確認ください。

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戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1701

Q20
 年金の手続きをしていた際に、ふりがなが違うと言われました。どうなっているのですか。

A

 平成24年(2012年)7月9日に法改正があった際に、一律で氏名、通称の漢字を音読みしたものをふりがなとして仮登録しています。そのため、実際の読み方とは異なるふりがなが登録されている場合があります。
 正しいふりがなへの修正については、大変お手数ではございますが、下記担当までご連絡いただくようお願いいたします。

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戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1701