11月25日~12月1日は犯罪被害者週間です
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更新日:2024年11月1日
犯罪被害者週間とは
令和6年度犯罪被害者週間ポスター
平成17(2009)年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日~12月1日)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」では、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的として、集中的な啓発事業等が実施されています。
大田区のイベント
おおた区報でのコラム掲載や区施設でのポスター掲示などを実施しています。
公益社団法人被害者支援都民センターのイベント
犯罪被害者支援キャンペーン2024のお知らせ(公益社団法人被害者支援都民センターHP)
東京都のイベント
警察庁のイベント
犯罪被害者やその家族の人権問題
もし、傷害や殺人、交通犯罪、暴行などの犯罪被害に遭ったとき、どのように日常が変わってしまうのでしょうか。
犯罪の被害に遭うと、身体や心が傷つく、収入が減る、捜査や裁判のための手続きに追われるなど、今まで通りの生活を送ることが難しくなります。また、誹謗中傷や、プライバシーの侵害などの二次被害によって、被害者やその家族がさらに苦痛を負うケースもあります。
事件発生後から長期にわたる被害の苦しみを減らすためには、周囲の理解や支えが大切です。自分や身近な人が犯罪の被害に遭ったときにできることを考えてみませんか。
事件の被害に遭った際には、悩みや困り事を自分1人や家族だけで抱えず、専門窓口へご相談ください。
お問い合わせ
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FAX :03-5744-1556
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