高齢者を虐待から守るために

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更新日:2024年3月18日

高齢者虐待とは?

 高齢者が他者からの不当な扱いにより、権利利益を侵害されたり、生命、健康、生活等が損なわれるたりすることです。
 自分の人生を自分で決め、周囲からその意思を尊重されること、人生を尊厳をもって過ごすことは、年齢にかかわらず誰もが望むことです。しかし、高齢者の中には、つらくても不満があっても周囲に伝えることができない人がいます。あなたの身近にも、そんな人はいませんか?

高齢者虐待の分類について

 高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を養護者によるものと施設従事者等によるものに分けています。
・養護者
 金銭の管理、食事や介護の世話など、何らかの世話をしている者
 (家族、親族など)
・施設従事者等
 老人福祉法や介護保険法に規定する介護施設または介護事業の業務に従事する職員
 (各種介護施設やデイサービスの職員など)

 また、以下のとおり虐待行為を5つに分類しています。

虐待分類と具体例
身体的虐待 殴る、蹴る、物を投げつける、つねる
外から鍵をかけて部屋や家に閉じ込める、身体を拘束して動くことを制限する
介護・世話の放棄・放任 十分な食事・水分を与えない
必要な治療や介護を受けさせない
劣悪な住環境(冷暖房を使用しない、ゴミだらけ)の中で生活させる 
心理的虐待 どなる、無視をする
子どものように扱う
性的虐待 裸や下着のまま放置する
キス・性行為の強要
人前でオムツ交換する
経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用する
本人の自宅を無断で売却する
必要な金銭を使わせない

詳しくは、ページ下のリーフレットをご覧ください。リーフレットは、養護者と施設従事者等の2種類あります。

高齢者虐待はなぜ起きるのでしょうか?

 養護者による高齢者虐待が起こる背景には、認知症などの高齢者の症状、介護者の介護疲れなどからくるストレス、(高齢者のいる家族が)近隣との付き合いが少なく地域から孤立しているなど、様々な要因が絡み合っています。

高齢者虐待に関する相談窓口

 周囲の人が客観的に虐待だと判断しても、家族などは虐待をしている自覚がなく、高齢者も虐待をされている自覚がないこともあります。
 高齢者虐待かどうか分からない場合でも、気になることがあったら、まずはご相談ください。身近な方の気づきが虐待の深刻化を防ぎます。
 ご連絡をいただいた方のお名前や情報を、区が漏らすことはありません。安心してご相談ください。

養護者による虐待

●各地域包括支援センター
窓口開設時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後7時 土曜日の午前9時から午後5時
 (日曜日、祝日及び年末年始を除きます。)
お住まいの地域によって、地域包括支援センターが異なります。
詳しくは、こちらをご覧ください。

●各地域福祉課 高齢者地域支援担当
窓口開設時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除きます。)
・大森地域福祉課  電話:03-5764-0658  FAX:03-5764-0659
・調布地域福祉課  電話:03-3726-6031  FAX:03-3726-5070
・蒲田地域福祉課  電話:03-5713-1508  FAX:03-5713-1509
・糀谷・羽田地域福祉課  電話:03-3741-6525  FAX:03-6423-8838

施設従事者等による虐待

●高齢福祉課 高齢者支援担当 電話:03-5744-1250 FAX:03-5744-1522
窓口開設時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時 
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除きます。)
 

パンフレット

養護者による(ご家庭内での)虐待について

A3版パンフレットは、両面印刷後に中央で折ると、
リーフレットになります。

施設従事者等による虐待について

A3版パンフレットは、両面印刷後に中央で折ると、
リーフレットになります。

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お問い合わせ

高齢福祉課
電話:03-5744-1250
FAX:03-5744-1522