マル優制度

ページ番号:596839386

更新日:2014年8月20日

 次に該当する方はマル優制度等により預貯金等の利子が非課税扱いの適用が受けられます。

1.身体障害者手帳の交付を受けている方
2.愛の手帳の交付を受けている方
3.戦傷病者手帳の交付を受けている方
4.特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当の受給者
5.障害基礎年金受給者
6.児童扶養手当受給者である児童の母
7.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

窓口

1から7以外でも適用される場合がありますので、くわしくは最寄りの金融機関へ