おむつ代に係る費用の医療費控除(所得税・住民税)

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更新日:2020年3月17日

対象

 次のいずれの条件も満たし、かつ医師が発行する「おむつ使用証明書」を受けた方

  1. 傷病によりおおむね6か月以上にわたり、寝たきり状態にあると認められる方
  2. その傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる方

手続き

支払った費用の明細書等と医師の発行した「おむつ使用証明書」等について、(1)証明年月日(2)証明の名称及び(3)証明者の名称(医療機関名等)を医療費控除の明細書の欄外余白などに記載することになります。
住民税についても同様です。

お問い合わせ

■所得税
 大森税務署 〒143-8565 中央七丁目4番18号
 電話:03-3755-2111
 雪谷税務署 〒145-8506 雪谷大塚町4番地12号
 電話:03-3726-4521
 蒲田税務署 〒144-8556 蒲田本町二丁目1番22号
 電話:03-3732-5151
■住民税
 課税課
 大森地区 電話:03-5744-1194
 調布地区 電話:03-5744-1195
 蒲田地区 電話:03-5744-1196
 FAX(各地区共通):03-5744-1515
 メールによるお問合せ(大田区役所課税課)

(注釈)
  大森地区:大森・山王・馬込・中央・池上・平和島の各地区
  調布地区:嶺町・田園調布・鵜の木・雪谷・千鳥・久が原・千束・石川町・仲池上・上池台の各地区
  蒲田地区:蒲田・糀谷・羽田・萩中・六郷・矢口・下丸子・多摩川の各地区