在宅医療に係る介護費用の医療費控除(所得税・住民税)

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更新日:2020年3月17日

対象

障害者総合支援法の規定により、医師と適切な連携を図り、在宅介護サービスまたは訪問入浴サービス等を行う障害福祉サービス事業者などに支払った費用は、医療費控除の対象となります。

手続

支払った利用者負担額について、医療費控除の明細書に記載することになります。

お問い合わせ

■所得税
 大森税務署 〒143-8565 中央七丁目4番18号
 電話:03-3755-2111
 雪谷税務署 〒145-8506 雪谷大塚町4番地12号
 電話:03-3726-4521 
 蒲田税務署 〒144-8556 蒲田本町二丁目1番22号
 電話:03-3732-5151
■住民税
 課税課
 大森地区 電話:03-5744-1194
 調布地区 電話:03-5744-1195
 蒲田地区 電話:03-5744-1196
 FAX(各地区共通):03-5744-1515
 メールによるお問い合わせ(大田区役所課税課)

(注釈)
 大森地区:大森・山王・馬込・中央・池上・平和島の各地区
 調布地区:嶺町・田園調布・鵜の木・雪谷・千鳥・久が原・千束・石川町・仲池上・上池台の各地区
 蒲田地区:蒲田・糀谷・羽田・萩中・六郷・矢口・下丸子・多摩川の各地区