大田区特定不妊治療費助成のご案内

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更新日:2023年4月1日

 東京都特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けている方に対して、特定不妊治療(体外受精および顕微鏡授精)にかかった健康保険適用外の治療費(文書料や保険適用の医療費は除く)の一部を助成します。対象となるのは、令和2年4月1日以降に開始した治療分(治療期間の始期が令和2年4月1日以降のもの)です。
区の助成を申請する前に、東京都の助成を受けている必要があります。なお、東京都の申請受付期間は終了しています。
◎東京都の承認決定日に関わらず、本事業の区への最終申請期限は令和6年3月31日(当日消印有効)です。

助成対象者

 次の項目のすべてに該当する方が対象となります。
 (1)東京都特定不妊治療費助成事業の承認決定を1年以内に受けている
   ◎ただし、最終申請期限は令和6年3月31日(当日消印有効)です。
 (2)治療開始時から区の助成申請時まで、継続して法律上の婚姻関係がある夫婦
   ◎事実婚の場合も対象となります。詳細は申請前にお問い合わせください。
 (3)区の助成申請時に、夫婦またはいずれか一方が大田区に住民登録がある
 (4)他区市町村から、同一の治療に対し助成を受けていない
 (5)住民税を滞納していない

助成の内容

1 助成額

 東京都に提出した特定不妊治療費助成事業受診等証明書に記載された助成対象の治療費から、東京都で承認決定された助成額を差し引いた額を助成します。ただし、治療1回につき次の額を上限とします。

 ☆各治療ステージの助成限度額☆
  A、B、D、E → 50,000円
  C、F → 25,000円

2 助成回数

 東京都特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けた回数が上限となります。

申請方法

 東京都の特定不妊治療費助成事業の承認決定日から1年以内に必要書類を郵送してください。ただし、最終申請期限は令和6年3月31日(当日消印有効)です。
  ◎郵送費用は申請者の負担になります。区は、郵便不達による責めは負いませんので、記録に残る方法での郵送を推奨します。
  ◎申請日は郵便局の消印日となります。
  ◎申請期限を過ぎたものは受付けできません。

申請に必要な書類

(1)大田区特定不妊治療費助成申請書(1回の治療につき1枚必要です)
(2)東京都に提出した特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
  「今回の治療期間」の始期に令和2(2020)年4月1日以降の日付が記載されているものが対象です
  ◎東京都への助成申請の提出書類です。東京都への提出前にあらかじめコピーしてください。
  ◎指定医療機関が記入した書類です。お手元にない場合は、東京都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課母子医療助成担当へ写しの送付を依頼してください。
(3)東京都特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し
(4)振込口座の確認書類(通帳又はキャッシュカードなど、口座名義、口座番号がわかるものの写し)
(5)住民税の納税証明書の写し又はそれに代わるもの
  ◎大田区特定不妊治療費助成申請書の同意欄に同意する旨の署名をした場合は不要です。
(6)夫婦で住所が異なる場合は戸籍謄本(3か月以内に発行された原本)

助成額の決定

 申請内容に基づき審査を行い、助成額を決定し「大田区特定不妊治療費助成決定通知書」を申請者に郵送してお知らせします。
 助成金は振込先指定口座に振込みます。振込みまでに通常1~2か月程度かかります。

申請書等

〈PDF版〉

申請書等の送付先

 大田区健康政策部 健康づくり課 管理担当
 〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所6階

東京都特定不妊治療費助成の問い合わせ先

「東京都不妊・不育ホットライン」電話相談について

東京都では、「不妊・不育ホットライン」も開設しています。
毎週火曜日 10時から19時 / 毎月1回土曜日 10時から16時
電話:03-6407-8270

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お問い合わせ

健康づくり課

電話:03-5744-1661
FAX :03-5744-1523
メールによるお問い合わせ