令和3年度

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更新日:2023年2月1日

指導検査では、利用する子どもの安全・安心を第一にした重点検査項目を定めています。運営関係では、(1)保育従事職員等が適正に配置されているか(2)労働環境が適切か、保育関係では、(1)保育所保育指針に基づく保育が行われているか、(2)子どもの命を守る安全対策がなされているか、会計関係では、安定して保育サービスを継続する経営体制が確保されているか、等々を重点項目として保育施設への指導検査を実施しています。 

1 指導検査の実施結果について

令和3年度実施状況

ア 実地指導

保育所・保育施設等については、全体の39.7%に当たる100施設に対して実地検査を行いました。

令和3年度 指導検査実施状況
種 別 対象施設数
(a)
実地検査数
(b)
うち文書指摘
施設数
実施率
(b/a)
(ア)私立認可保育所 153 55 39 35.9%
(イ)小規模保育所 25 20 10 80.0%
(ウ)事業所内保育所 3 3 0 100.0%
(エ)定期利用保育室 3 2 1 66.7%
(オ)認証保育所 40 12 4 30.0%
(カ)認可外保育施設 28 8 0 28.6%
合  計 252 100 54 39.7%

イ 指導検査の実施結果

(注)認証保育所については、令和3年度から令和5年度にかけて全対象施設の立入調査を実施する計画です。

ウ 指導監査(検査)の結果報告書

福祉部所管の社会福祉法人及び各福祉サービス事業者等への指導検査結果と保育施設の指導検査結果をまとめた「令和3年度指導監査(検査)結果報告書」を共同で作成しました。下記のリンク先からご覧いただけます。

2 主な指摘事項と改善内容

(概要)
指摘の具体事項例 主な改善内容
  午睡時の安全確認……20施設
  ◆  乳幼児突然死症候群(SIDS)予防策として、午睡(睡眠)チェックをきめ細やかに行い、必ず一人一人チェックし、その都度チェック内容を記録することとされている。0歳児は5分に1回、1~2歳児は10分に1回が望ましい間隔であるが、適切にチェック表を記録していない事例があった。  当該保育施設では、望ましい間隔で一人一人をチェックし、睡眠時のどのような体勢から仰向けに直したか等がわかるように記録することとし、児童が安全な状態で睡眠をとっているかの確認を徹底することとしました。
 また、うつ伏せ寝だけではなく、横向き寝についても、仰向け寝に直すことを徹底することとしました。
◆  午睡時に付き添いはしていたが、寝ている姿勢、顔色、呼吸の確認等一人一人の子どもについて見回りをしていない事例があった。
◆ 横向き寝を仰向け寝に直していない事例があった。
  主任保育士の業務内容……8施設 (特定教育・保育施設のみ) 
  ◆  主任保育士専任加算を受給している場合は、主任保育士は主任業務に専任とすべきところ、早番、遅番の時間帯で配置基準上必要な保育士として保育従事している事例があった。  当該保育施設では、主任保育士の専任の役割について、OJTをはじめとする主任職本来の業務のみであり、配置基準の一人として保育に従事することができないことを職員会議の場で職員全体に共有し、その方針に沿った勤務体制となるよう再調整しました。
 また、主任保育士専任加算額の返納の手続きを行いました。
  保育士の適正配置……7施設
  ◆ 早番や遅番の時間帯等利用する子どもの少ない時間帯においても、開所時間中に配置される保育士の数は、2人を下回ってはならないが、常勤保育士1名と無資格の保育従事者1名の配置とする等、基準を下回っている事例があった。  当該保育施設では、保育に支障が出ないように職員の配置体制を築き、保育士等の勤務シフトを見直し、保育士2名等の基準を満たす職員配置を行いました。
  調理従事者の健康管理……7施設
  ◆ 調理担当者及び調乳担当者について、雇入れ時、配置換え時及び月に1回以上の検便検査を実施し、検査結果を確認した上で調理・調乳業務に従事させなければならないが、検便の検査結果が判明する前に調理・調乳の業務に従事させていた事例があった。  当該保育施設では、施設長の責務として、衛生管理及び食中毒予防の観点から、調理・調乳担当者の検便結果等の職員の健康管理を徹底し、この記録を保管することとしました。
  防災対策の状況……7施設
  ◆ 各保育施設は、避難訓練及び消火訓練の双方を少なくとも毎月1回は行わなければならないが、避難訓練または消火訓練を実施していない月がある事例があった。  当該保育施設では、利用する子どもの安全や生命を守るため、非常災害に平静かつ迅速に対応するために、避難訓練及び消火訓練を毎月1回以上実施することとしました。
  在籍職員名簿の報告……6施設
  ◆  区が保育施設に対して交付する運営費は、保育施設が提出した在籍職員名簿に基づき、常勤職員・非常勤職員の人数を確認し、支給額を決定している。しかし、在籍職員名簿に非常勤保育士を常勤保育士として報告したり、非常勤職員の勤務時間について予定と実績に大幅な差があるため運営費の支給対象外になった等、過大な運営費の支給を受けていた事例があった。  当該保育施設では、在籍職員名簿の記載誤りがないよう事務を見直し、運営費の精算を行いました。
 また、運営費の請求部署と施設長の連携を密にし勤務実績に大幅な差がある際の報告体制を見直しました。
 誤りを発見した時は、速やかに区に連絡することとしました。
  前期末支払資金残高の取崩し……4施設 (特定教育・保育施設のみ) 
  ◆ 前期末支払資金残高の取崩しについて事前協議を実施し承認を得たが、承認されていない金額で経費の充当を実施していた。  当該保育施設では、今年度から、東京都に事前協議書を提出の上、本部経費に充当することとしました。
 また、他の保育施設では新年度より、決算書類を組み替える際、依頼先税理士事務所と行政対応の依頼先専門家から組替項目、組替金額を提示し、一致した額で提出書類を作成するようにフローを変更しました。
◆ 前期末支払い資金残高を適正に取崩していなかった。

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保育サービス課

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FAX :03-5744-1715
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