「医療費のお知らせ」を送付します
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更新日:2022年11月25日
令和3年12月から令和4年11月までの間に、大田区国民健康保険証を使用して医療機関等で受診された医療費の明細について、国民健康保険加入者ごとにお知らせを送付します。
お知らせの配達予定日
令和5年2月8日(水曜日)前後
地域によって、配達予定日は異なります。
対象者
令和3年12月から令和4年11月までに、大田区国民健康保険証を使用して医療機関等で受診及び柔道整復師(接骨師)の施術を受けた方のうち、令和5年1月13日時点で、以下の2項目ともに該当する方
・大田区国民健康保険に加入されている
・医療機関及び施術所(整骨院・接骨院)から大田区国民健康保険へ診療(施術)報酬が請求されている
お知らせの記載内容
・受診者名
・診療年月
・期間(令和3年12月~令和4年11月)
・医療機関(施術所)名
・通院・入院・歯科・薬局・柔道整復の別
・受診日数
・医療費(10割)
・負担額(一部負担金)
・医療費計(医療費10割の合計)
・被保険者負担額計(負担額の合計)
ただし、高額療養費による給付等を反映しない金額を記載しています。また、保険給付対象外の治療費、食事療養費、差額ベッド代等は記載していません。
医療機関等でお支払いしている額は、医療費の総額に一部負担割合を乗じ、四捨五入している額となります。そのため、記載の負担額は、窓口で実際にお支払いした額と相違している場合があります。
「医療費のお知らせ」を利用して医療費控除の申告をする場合
この医療費のお知らせは、医療費控除(確定申告)の資料としてご利用いただけます。医療費控除(確定申告)に係ることについては、国税庁又は各税務署にお問い合わせください。
各ホームページはこちら
ご利用の際は、以下の点に注意してください
1. 医療費控除の対象期間
通知書には、令和3年12月から令和4年11月までの期間の掲載がありますが、令和4年分の申告の対象となるのは、令和4年1月から令和4年12月までの間です。そのため、令和4年12月診療分については、お手持ちの領収書に基づいて、医療費控除の明細書を作成してください。
2. 医療費のお知らせに記載されていない医療費等(公費助成、高額療養費、療養費等)がある場合
お手持ちの領収書に基づいて、医療費控除の明細書を作成してください。
(注釈1)医療費のお知らせを受け取ったことによる手続きやお支払いの必要はありません。
(注釈2)傷病名や薬剤名などの診療内容に関する照会にはお答えできません。
(注釈3)医療費控除の明細書の様式は国税庁のHPからダウンロードしてください。
お問い合わせ
国保年金課
国保給付係(大田区役所4階12番窓口)
電話:03-5744-1211
FAX :03-5744-1516
メールによるお問い合わせ