マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります
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更新日:2024年4月1日
従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行うと、マイナンバーカード(個人番号カード)が健康保険証として利用できるようになります。
医療機関や薬局において、順次必要な読み取り機器が導入され、令和3年10月20日から本格運用が開始されました。
現在は、一部の医療機関や薬局で運用されています。運用に参加している医療機関等一覧については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
なお、従来の健康保険証でも引き続き受診可能です。
健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関するご質問は、以下のデジタル庁ホームページをご覧ください。
「初回登録」について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。
また、セブンイレブン(コンビニエンスストア)の店舗にあるセブン銀行ATMで「初回登録」もできます。
問い合わせ先
制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は下記にお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平日 :午前9 時30 分から午後8 時00 分
土日祝:午前9 時30 分から午後8 時00 分
リーフレット
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります(PDF:2,319KB)
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