国民年金の加入対象者

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更新日:2023年10月2日

国民年金の被保険者

 国民年金には、日本国内に住民登録のある20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。
 国民年金の被保険者は、次の3種類に分けられます。

第1号被保険者

 厚生年金に加入していない自営業、農林漁業者、フリーター、無職、学生などで、20歳以上60歳未満の方が該当します。
 加入の手続きは大田区役所国民年金係、特別出張所、年金事務所のいずれかに届け出ていただくか、マイナポータルから電子申請をして行います。詳しくはこちらをご覧ください。
 保険料は納付書を利用して納付するほか、口座振替やクレジットカード納付もご利用いただけます。詳しくはこちらをご覧ください。

第2号被保険者

 厚生年金に加入している会社員や公務員などで、原則70歳未満の方が該当します。
 加入の手続きは勤務先で行います。
 保険料は事業所を通じて納付します。

第3号被保険者

 第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者が該当します。
 収入が基準額以内であること、扶養している配偶者が65歳未満であること、原則日本国内居住であることなどの要件があります。
 加入の手続きは、配偶者の勤務先を経由して届出を行ってください。
 保険料は配偶者の加入している年金制度が負担するため、ご自身で納付する必要はありません。

国民年金の任意加入対象者

 老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年(480月)保険料を納付することで、満額を受け取ることができます。
 老齢基礎年金を受け取るためには、受給資格期間を満たさなければなりません。
 受給資格期間を満たすには、保険料納付済期間、保険料免除・納付猶予期間、学生納付特例期間、合算対象期間の合計が10年以上必要です。
 国民年金の任意加入によって、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけたり、受給資格期間を満たしたりすることができる場合があります。
 なお、厚生年金保険や共済組合等の加入者の方は、国民年金の任意加入をすることはできません。
 任意加入の制度には、次の2つがあります。

在外任意加入制度

 海外に居住することになった方は国民年金の強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍で、日本国内に住民登録のない20歳以上65歳未満の方であれば、国民年金に任意加入することができます。
 ただし、申し出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
 詳しくはこちらをご覧ください。

高齢任意加入制度

 60歳になった方は国民年金の強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国内に住民登録のある60歳以上65歳未満の方であれば、国民年金に任意加入をすることができます。
 また、65歳になるまでに受給資格期間を満たすことはできないが、70歳になるまでの間に満たすことが可能な場合は、受給資格期間を満たすまで加入することができます。
 ただし、申し出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
 詳しくはこちらをご覧ください。

日本年金機構 大田年金事務所

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