【平成29年3月付託】過去に購入した別荘地と新たな土地の売買契約についてのクーリング・オフにかかる紛争

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更新日:2020年11月10日

原野や別荘地を所有する高齢者をターゲットにした電話勧誘や訪問販売による被害が多く発生しています。平成29年3月から審議し、7月に区長報告を行った案件について、区民の方々へ注意を促すため、概要及び結果をお知らせします。

【紛争の概要】
一人暮らしの80歳代の男性は不動産販売業者から、「あなたが所有している別荘地を売りませんか」と突然、電話で勧誘された。その後、営業担当者が何度も自宅に来て「400万円で別荘地を売ってあげるから、まず別の売りやすい土地をもちませんか。」と言葉巧みに契約を勧められ、50万円を支払った。家族が気づき、消費者生活センターに相談をしてクーリング・オフの申し出をした。事業者が応じず、その後連絡も途絶えてしまった。

【あっせんの結果】
申出者から事情をお聴きしました。事業者が呼出しに応じず、あっせんは打切りとなりました。

【原野商法の二次被害に遭わないための注意点】
所有者の気持ちにつけ込み、「買いたい人がいる」「必ず売れる」といった言葉巧みな勧誘はうのみにしないでください。別の原野などを契約させられる二次被害となります。不審な勧誘はきっぱりと断りましょう。
電話勧誘や、詐欺被害防止のため、防災危機管理課が貸し出す自動通話録音機もご活用ください。

2017年7月救済委員会の付託案件「おおた区報平成29年8月1日号掲載記事」

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