トイレの水のトラブル! 業者に電話するその前に!

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更新日:2023年10月10日

ウェブサイト上に「水漏れ・つまり修理 関東最安値220円(税込)~」などと表示しながら、一般的な修理代の数倍の料金を請求する事業者に注意

【消費者庁による注意喚起 】
消費者庁は、令和5年8月24日、トイレが詰まるなどして困っている消費者に向け、ウェブサイト上に「水漏れ・つまり修理 関東最安値220円(税込)~」などと表示しながら、実際に修理を依頼すると、一般的な修理代の数倍の料金を請求する事業者に関する注意喚起のための情報提供を行いました。

消費者庁の注意喚起は、こちらをご覧ください。

【深刻な被害】
この事業者に関する相談は昨年夏以降、東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県で294件にのぼり、被害総額は約5892万円、1件当たりの最高被害額は80万円との報道もなされています。

【大田区における被害の相談 】
消費者生活センターにも、令和4年4月から令和5年3月までの間だけで、トイレの水漏れや詰まりに伴うトラブルに関する相談が31件寄せられています。その中には、次のような相談がありました。
令和4年11月19日の日中に、自宅のトイレの便器から水漏れがしたため、相談者は、ウェブサイト上に同様の表示をしていた業者Aに修理を依頼しました。来訪した作業員は、まず便器を外して調べ、「便器には異常は無い。水漏れの原因は排水管の詰まり。検査には1メートル2万円かかる」 と言われたが、水漏れが解消しないと困るので承諾しました。作業員は、ワイヤーを入れたようで、4.4メートルあたりで詰まっているが、洗浄を行うにはさらに費用がか かると言われました。そのため、相談者は、それ以上の作業を断り、請求された代金11万8000円を現金で支払いました。作業員は応急処置をしたと言っていましたが、その晩のうちに再び水漏れが発生したので、相談者は、他の業者Bを呼んだところ、原因は便器の老朽化とのことで、実際に便器の交換をして水漏れは解消しました。そこで、業者Aが指摘した排水管の詰まりが原因ではなかったことが明らかになりました。

【相談者によるクーリング・オフ】
相談者は消費者生活センターに相談し、そのアドバイスもあって、業者Aにクーリング・オフの通知を出し、センターからも返金するようAに連絡をしましたが、Aからは「1割ならば返金に応じる」との回答しかなく、相談者は納得できないとのことでした。

【クーリング・オフとは】
特定商取引に関する法律は、訪問販売や電話勧誘販売などの取引方法を用いる事業者が悪質な手口で消費者被害を発生させることが少なくないことから、消費者が受ける可能性のある損害の防止などを図ることにより、消費者の利益を保護することなどを目的として制定されたものです。このような目的を実現するために、この法律が用意している最も重要な消費者の権利がクーリング・オフです。
消費者がこの権利を適法に行使した場合には、事業者は、消費者が支払った商品やサービスの購入代金の全額を消費者に返還しなければなりません。

クーリング・オフ制度については、こちらをご覧ください。

【大田区消費者被害救済委員会への負託】
大田区では消費者生活センターに寄せられた相談のうち、区民の消費生活に著しい影響を及ぼすもの、または及ぼすおそれのあるものについて、その公正で速やかな解決を図るため、大田区消費者被害救済委員会による「あっせん」や「調停」を行っています。
大田区長は、先に紹介した業者Aに関する相談案件の相談者が、事業者からの「1割ならば返金に応じる」との回答に納得がいかないとの意思を表明していたこと、同種の被害が区内でも多発していることなどから、消費者庁の注意喚起に先立つ本年3月、この相談案件を消費者被害救済委員会のあっせんに付しました。
被害救済委員会は、あっせんを行うため二回にわたり期日を定めて申出者(相談者)と相手方(業者A)を呼び出しましたが、いずれの期日にもAが連絡もなしに欠席したため、この相談案件をあっせんによって解決することはできませんでした。

【被害にあわないようにするために】
商品やサービスの価格を著しく安く見せかける表示は、法律で禁止されていますが、実際には稀ではありません。ウェブサイト上に表示された低額な料金にとらわれることなく、工事を依頼する前に作業の内容や料金の見積りを確認しましょう。
また、請求された料金に納得できないときは、その場での支払い に慎重になりましょう。現在は料金などの支払方法が多様化していますから、手持ちの現金が少ないことはいくらでもありうることです。
さらに、冷蔵庫に貼るマグネット広告なども簡単に信用することなく、できれば普段から信頼のおける業者を探しておくなどの注意を心がけましょう。

【それでも被害にあったときは】
注意喚起が行われたような業者の手口は巧妙ですから、いくら注意をしても被害にあうことは少なくありません。 おかしいと感じたり、トラブルになったら、すぐに消費者生活センターにご相談ください。

【地域力で悪質商法を撃退しましょう】
今回の消費者被害救済委員会のあっせんは不調になってしまいましたが、同様の被害が関東の1都3県を中心に寄せられていることから、消費者庁が事業者名を明らかにして注意喚起を行ったことにより、その事業者は同じ名称で営業を行うことができなくなりました。
このように、多くの消費者が消費者生活センターなどに相談することによって、地域で悪質商法を行っている事業者に関する情報が蓄積され、被害の拡大防止に役立つことがあります。
法律が消費者にクーリング・オフの権利を認めているのは、消費者の被害を未然に防止し、または実際に受けた被害の救済をはかることが目的です。しかし、同時に、事業者が強引な商法や詐欺的な商法などを行っても、後で消費者がクーリング・オフをすると、事業者が自ら費用を負担して商品を回収しなければならないなど、事業者としては経済的にマイナスになる法律的な仕組みを作ることにより、悪質商法が行われないようにするためでもあります。
クーリング・オフの権利は、消費者一人ひとりの力で悪質商法を撃退するために認められています。

【消費生活のお困りごとは、大田区立消費者生活センターへ】

大田区立消費者生活センター
相談専用ダイヤル 03-3736-0123
対象者   大田区在住、在勤、在学の方
相談受付  月曜日から金曜日まで 午前9時から午後4時30分まで(祝日、年末年始は除く)

土曜日、日曜日、祝日(年末年始は除く)は消費者ホットライン 188(局番なし)
受付時間 土曜日:午前9時から午後5時まで 日曜日、祝日:午前10時から午後4時まで

お問い合わせ

消費者生活センター

東京都大田区蒲田五丁目13番26-101号
相談専用ダイヤル 03-3736-0123
事務室(代表電話) 03-3736-7711
FAX 03-3737-2936
メールによる問い合わせ
(消費生活相談につきましては、詳細をお伺いする必要がありますので、メールによる相談は受けておりません。)