道路の構造を変えたいとき(道路法第24条 承認工事について)

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更新日:2023年10月11日

令和4年度より承認工事の申請様式が変わりました

主な改定内容

◆下記様式において、申請者の押印を廃止します。
 ・様式1  道路工事施行承認申請書
 ・様式5  道路工事施行承認変更申請書
 ・様式6  道路工事期間変更届
 ・様式10 道路工事しゅん功届

◆様式2において、委任状を廃止し、誓約書のみとなります。 (様式2 誓約書には押印が必要です。)

道路工事施行承認申請について

 新築や改築などの自己都合により、道路の形態や構造等を変える必要がある場合は、自ら費用を負担して工事を行っていただくことになります。また、建設工事に起因する道路等の損傷についても対象となります。
 これらの工事を行う場合、事前に道路管理者の承認を受けなければなりません。承認を受けずに工事を行うと、構造物の撤去や、道路の修復、罰金の支払いを命じられることがあります。

対象範囲の例

  • 駐車場の出入りのための工事(L型溝切り下げ、歩道切り下げ、植栽帯切り開き、ガードレール切り開き及び街路灯、カーブミラー、道路標識の移設)
  • 沿道掘削、建築工事等の起因による復旧工事
  • 開発等に伴う道路整備工事など
  • 建築工事等に伴う一時的な仮設・撤去復旧工事など

申請手続きの流れ

 申請内容については、道路管理および現場状況等を考慮し審査を行いますので、承認できない場合や条件が付くことがありますので、事前に下記へご相談ください。
 大田区都市基盤整備部 道路課 占用担当
 所在地:大田区蒲田5丁目13番14号(本庁舎7階南側25番窓口)
 電  話:03-5744-1724
◆ご相談の際には、現地の状況写真、地図、建物等の計画図等をお持ちいただくと、手続きがスムーズになります。
◆ご相談、または、申請の際は、お電話にてご来庁日時の調整をお願いいたします。
詳しくは、下記の【承認工事(手続き)の流れ】をご確認ください。

承認工事に伴い境界石・境界プレート等の損壊・移動等の恐れがある場合

所轄警察署への申請

 道路上で工事や作業を行う場合には、道路使用許可を所轄警察署に申請し、許可を受けなければなりません。(道路交通法第77条)
 したがって、承認工事を施工する際には、「道路工事施行承認」とは別に所轄警察署の「道路使用許可」を受けてください。

申請に必要な書類

申請における必要な書類は、下記のとおりです。
   道路工事施行承認申請書
   誓約書  (令和4年4月1日より、委任状が廃止となりました。)
   案内図
   現況(平面・構造)図、計画(平面・構造)図
   現況写真(対象となる場所、範囲が確認できるもの)
提出部数 : 2部
(注釈1)書類提出後、内容審査に10日程度かかりますので、余裕をもって提出してください。

申請書類の作成方法については、下記の【道路工事施行承認申請書作成要領】および【申請書類記載例】をご確認ください。

申請書類様式集(PDF形式・WORD形式)

道路法第24条の承認に関する審査基準

 歩道等に車乗入れ施設を設置する場合には、下記の審査基準に適合することが原則となりますので、ご確認ください。

参考資料

構造図集(承認工事用)

申請書類に添付する構造図は、下記をご利用ください。(一般的な承認工事で施工する構造図を掲載しています。)

道路法第24条の規定に基づく工事の取扱いに関する要綱

大田区道以外の道路について

大田区が管理している道路以外については、下記へお問い合わせください。

国道、都道他の問い合わせ先
対象道路 問い合わせ先 電話番号
国道  国土交通省関東地方整備局 東京国道事務所 品川出張所 03-3799-6315
都道  東京都建設局 第二建設事務所 管理課占用係 03-3774-8184
港湾道路  東京都港湾局 東京港管理事務所 港湾道路管理課監察占用係 03-5463-0224

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お問い合わせ先

道路課 占用担当
電話:03-5744-1724
FAX:03-5744-1527
メールによるお問い合わせ