生垣造成助成制度
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更新日:2020年2月28日
生垣は、空気の浄化や騒音の減少により、住環境を向上させます。また、生垣のみどりは季節感のある美しい街並をつくり出し、人々に潤いや安らぎを与えます。災害時においては、ブロック塀などに比べて倒壊の恐れが少なく、安全です。
生垣造成助成制度のご案内
区では、安全で快適な街づくりの一環として、接道部または隣地境界に生垣をつくる方に助成をしています。生垣着工前に現場確認をしますので、生垣の助成をご希望の場合は必ず着工前に事前相談をお願いします。
また、助成の条件として助成の翌年度から5年間、写真などで生垣の状況を報告していただきます。状況報告については、環境対策課からお知らせを送付いたします。
助成対象者
助成を受けることができる方は、生垣を造成する土地の所有者又は管理者とします。
以下のいずれかに該当する方については、助成を受けることができません。
- 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
- 国、地方公共団体、その他の公共団体又はこれらに準ずる団体
- 同一箇所で植栽帯造成助成金及びブロック塀等に対する助成金と、同様の趣旨で支給される助成金を既に受けた者又は受けようとする者。
- 同一敷地内で、この要綱に基づく助成金の交付を受けたことがある者。
助成対象となる生垣
1 接道部又は隣地境界の緑の無い場所に、新たに造成する生垣もしくは、既存のブロック塀等を取り壊して造成する生垣。
(注釈1)狭あい道路拡幅整備事業及びブロック塀等改修工事助成事業でブロック塀等を撤去する助成金を受け、生垣を造成したものについては、新たに造成する生垣とみなします。
2 以下の要件をすべて満たす生垣。
- 工事完了時に樹木の高さが90センチメートル以上あること。
- 造成する生垣の長さは連続して2メートル以上あること。
- 樹木が相互に触れ合う程度に列植され、植栽が健全なものであること。
- 樹木を植栽する地帯を縁石で囲う場合は、その縁石の高さは道路面から60センチメートル以下であること。(土留部分は算入しません。)
- 接道部に造成する場合は、造成する生垣が建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること。
- 隣地境界に造成する場合は、境界が接する隣地土地管理者の同意を得ていること。
- 申請者が土地所有者以外の場合、土地所有者の同意を得ていること。
(注釈2)ただし、大田区みどりの条例第24条第1項の規定による緑化義務の基準の範囲内で造成した生垣は助成対象となりません。
助成金額
助成対象となる生垣の長さは50メートルを限度として、1メートル未満の端数は切り捨てます。
1 既存のブロック塀等を取り壊して生垣を造成する場合
1メートルにつき16,000円以内
2 新たに生垣を造成する場合
1メートルにつき10,000円以内
(注釈)実際に支出した造成工事費用が、上記の規定による助成限度額を下回る場合は、造成工事費用をもって限度額とします。
助成対象経費
助成の対象となる経費は以下の通りです。
1 生垣の造成費(生垣用樹木、植え付けるための土壌、垣根用木材、添え木、縁石、人件費等)
2 ブロック塀等の撤去費(塀の撤去費用、人件費等)
(注釈)フェンスの購入、設置費用は含みません。
手続きの流れ
1 事前相談
生垣をつくる計画がありましたら、お電話か窓口でご相談ください。制度や提出書類の説明、現場確認の日程調整をします。
2 現場確認
生垣造成予定地で、助成条件を満たしていることを確認します。現場では、生垣造成前の写真撮影や造成予定長さの計測をします。
3 申請
工事をする前に、次の書類を提出してください。
- 生垣造成助成金交付申請書
- 工事費見積書(助成対象となる生垣造成に係る経費の内訳が記載されているもの。)
対象となる費用:生垣用樹木、植え付けるための土壌、垣根用木材・添え木、縁石、塀の撤去費用、人件費等
- 計画図面
- 土地所有者同意書(土地所有者以外の方が申請をする場合)
- 隣地土地管理者同意書(隣地境界に生垣を作る場合)
4 決定通知
提出された申請書類を審査し、要件に合えば交付決定通知書を送付します。
5 工事
決定通知が届いてから、生垣造成工事をしてください。
6 助成金請求(申請年度の3月上旬まで)
工事が終わりましたら、次の書類を提出してください。
- 完了届
- 生垣の写真(工事前・工事中・工事後でそれぞれ生垣全体が確認できるもの)
- 生垣造成助成金交付請求書
- 支払金口座振替依頼書
- 工事費の領収書(コピー可)
7 交付
請求書類を確認、審査した上で、助成金を指定口座に振り込みます。
お問い合わせ
電話:03-5744-1365
FAX:03-5744-1532
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