樹木・緑地の保護

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更新日:2024年4月1日

保護樹木等の制度のご案内

 みどりは、私たちの心に安らぎや潤いを与えてくれるとともに、大気の浄化やヒートアイランド現象の緩和等、さまざまな働きをしています。区内に残された貴重な樹木や緑地を保護していくため、大田区では一定基準以上のみどりを保護樹木・保護緑地として指定し、管理経費、せん定経費の補助をします。

指定の基準

  1. 健全で適切な維持管理が行われており、自然樹形を有するか、一般的な樹木としての樹形が保たれていること。
  2. 倒木等で周囲に著しい損害が及ぶおそれがないこと。
  3. 植栽によるものは、当該植栽から5年以上経過していること。壁面緑化・生垣造成時に区の助成を受けたものは、要綱に定められているとおり、工事終了後5年間の状況報告が毎年されていたこと。

上記1から3に加え、次の区分ごとの基準をみたしていること。

区分ごとの指定基準
区分 基準
保護樹木 保護樹 地上1.5メートルの高さにおける幹周りの長さが1.25メートル以上(概ね直径0.4メートル以上)の樹木。
ただし、地上1.5メートルの高さで幹が2本以上に分岐しているものは、3番目までの太さの幹回りの合計に0.7を掛けた値が1.25メートル以上。
(最大太さの幹周り+2番目の太さの幹周り+3番目の太さの幹周り)×0.7 ≧1.25メートル
保護つる性樹木 連続した枝葉の被覆面積が30平方メートル以上の樹木。
特別保護樹木 景観形成上重要な樹木、歴史的由緒のある樹木、希少価値のある樹木等で区長が特に認めるもの。
保護緑地 保護樹林 連続した樹冠投影面積が300平方メートル以上の一団の複層林(樹冠が上下段違いに2以上形成されている樹林をいう。)。
保護生垣 次の基準を全て満たした生垣であること。
1 専用住宅もしくは兼用住宅(集合住宅は除く)の生垣で、樹高0.9メートル以上の樹木で構成されている。
2 道路沿いに長さ20メートル以上樹木の枝葉が連続して植栽されている(玄関、駐車場等の出入口は延長には含まないが、連続しているとみなす。)。
3 適切なせん定により景観が優れていて、道路等にも越境していない。
4 植栽地帯を縁石で囲ってある場合、当該縁石の高さが道路面から0.5メートル以下となっている(土留めの部分は算入しない。道路面と敷地面に高低差がある場合は、縁石の高さは当該敷地からの高さとする。)。
保護並木 次の基準を全て満たした並木であること。
1 樹高が5メートル以上の樹木で構成されている。
2 道路沿いに長さ50メートル以上樹木の枝葉が触れ合う程度に連続して植栽されている(玄関、駐車場等の出入口は延長には含まないが、連続しているとみなす。)。
3 適切なせん定により景観が優れている。
4 道路に面するコンクリートブロック塀、目隠しフェンス等の連続した遮蔽物がない。
特別保護緑地 300平方メートル以上の歴史的由緒のある土地、水辺地等を含む希少価値のある緑地で、区長が特に認めるもの。

保護樹木

保護緑地

指定の手続き

環境対策課環境推進担当にお電話ください。職員が基準等の確認にお伺いします。手続きの方法は次のとおりです。

1.現地確認

職員が実際に現地で樹木・緑地を調査し、基準に該当しているかどうかを確認します。

2.「保護樹木・保護緑地指定申請書」等の提出

保護つる性樹木・保護樹林・保護生垣・保護並木の申請の場合は、図面や求積図の添付が必要です。特別保護樹木・特別保護緑地の申請の場合は、図面や求積図、歴史的由緒等を示す資料の添付が必要です。

3.「保護樹木・保護緑地指定通知書」の送付

保護樹木・保護緑地の指定を決定した場合、「保護樹木・保護緑地指定通知書」を送付します。

標識の設置

保護樹木・保護緑地として指定したものについては、区が標識を設置します(例外があります。)。

所有者の義務

適正な維持管理

指定を受けた樹木等は、常に良好で安全かつ適正な状態を保つように維持管理に努めなければなりません。道路や隣地へ枝が越境しないように適宜せん定を施し、また、周囲の道路等に散乱した落葉や枝等を掃除するなどして、近隣住民との関係に配慮しなければなりません。

届出事項

次のような場合には、速やかに届け出なければなりません。

  1. 指定を受けた樹木等を伐採または移植しようとするとき(非常災害のため必要な応急措置として行う場合は事後に届出してください。)。
  2. 指定を受けた樹木等の存する土地の改変を行うとき。
  3. 指定を受けた樹木等が滅失又は枯死したとき。
  4. 所有者等に変更があったとき又は所有者等の住所を移転したとき。
  5. 所有者等が法人や組合である場合、代表者の変更のあったとき。
  6. その他、指定を受けた樹木等の形態に著しい異変があったとき。

報告

区長から保護樹木等の現状又は維持管理の状況について報告を求められたときは、これに応じなければなりません。

補助金

管理経費

軽せん定、施肥、病害虫の防除等、樹木の日常的管理及び落葉等の処理経費に対する補助金です。補助額は下表のとおりで、1所有者に対する補助金の交付は、1会計年度に1回です。毎年11月頃に必要書類をお送りしますので、お知らせに記載する期限までに「管理経費交付申請書兼請求書」を提出してください。

区分ごとの管理経費
区分 補助額
保護樹木 保護樹・特別保護樹木 1所有者につき1本目 8,400円/本
1所有者につき2本目以降 6,000円/本
保護つる性樹木 6,000円/件
保護緑地 保護樹林
特別保護緑地
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 60,000円/件
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 72,000円/件
2,000平方メートル以上 84,000円/件
保護生垣・保護並木  400円/メートル
複数の保護樹木・保護緑地を所有している場合の限度額は84,000円です。

せん定経費

造園業者等に依頼するせん定作業、枝葉等の廃棄物処理に対する補助金です。補助額は下表のとおりで、1所有者に対する補助金の交付は、複数の保護樹木・保護緑地を所有している場合においても3会計年度に1回です。保護樹木・保護緑地に指定された年度に補助金の対象となる場合がありますので、環境対策課環境推進担当にご相談ください。
3会計年度が経過して補助金の対象となった方には、6月頃に必要書類をお送りします。必ず、せん定前に「せん定経費交付申請書」等を提出し、お知らせに記載する期限までに「せん定作業完了届兼せん定経費交付請求書」等を提出してください。

区分ごとのせん定経費
区分 大きさ 補助額
保護樹木 保護樹
特別保護樹木
地上1.5メートルの高さにおける幹周りの長さが2.1メートル未満。 せん定対象経費の2分の1以内。
ただし、1本当たり100,000円を上限とする。
地上1.5メートルの高さにおける幹周りの長さが2.1メートル以上。 せん定対象経費の2分の1以内。
ただし、1本当たり200,000円を上限とする。
保護緑地 保護樹林・特別保護緑地・保護並木 せん定対象経費の2分の1以内。
限度額は、保護樹木・保護緑地を複数所有していた場合においても、1所有者につき50万円。
保護つる性樹木・保護生垣は、せん定経費の補助金の対象ではありません。

指定の変更、解除

環境対策課環境推進担当にお電話ください。必要書類等をお送りします。
ただし、指定の解除の申請について、保護樹木等の保護の視点から必要があると認めたときは、変更の措置を求める場合があります。

写真:保護樹木サンプル

保護樹木等が倒れるなどして第三者に損害を与えた場合、その損害について、大田区が加入している保険により保障される場合があります(台風、大雪等の自然災害等の場合は適用外)。詳細はお問い合わせください。

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